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最後に、「NDAだけ締結しておけば安心か?」という
重要なポイントをお話ししたいと思います。
結論から申し上げますと、
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NDAだけでは全く安心ではありません!
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その理由は、NDAを締結したからと言って
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なんでもかんでも秘密情報として認められる
訳ではない!
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からです。
例えば、開示者(秘密情報をもっている当事者)が
大事な秘密である図面をそこらへんに工場のあちこちに
放り投げてあったら、いくらNDAを締結し、その図面の
情報が外部に漏れたときに、「秘密保持義務違反だ!」
と裁判の場で主張するのは難しいでしょう。
よって、
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秘密情報を管理する体制作り!
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が必要になってきます。
例えば、
◆秘密情報である書類には、「秘密」「厳秘」等の表示を必ず
するように全社員に守らせる。
◆秘密情報を、「重要」「普通」「特別」などとその重要度に
応じてランク分けする。
◆秘密情報管理規定を作成し、社内で共有する。
◆秘密情報管理担当を設置し、重要な秘密情報はこの担当の許可
がないと閲覧できないようにする。
◆ 重要な電子データには2重、3重のセキュリティを施し、
必要のない社員はアクセスできないようにする
と言った感じです。
ちなみにJIS Q 27001 (ISO/IEC 27001) と言った基準は
上記のような秘密情報管理体制についてのものになります。
もちろんこれらの体制を作るのは膨大な時間とコストがかかり
ますので中小企業にはハードルが高いでしょう。
よって本格的にやるのであればTOPダウンで全社的に取り組む
必要があることかと思います。
まずは、「NDAを締結するだけでなく、上記のような体制作りが
必要である。」ということを認識しておいていただくことが第一歩
になりますので、ご参考まで。
担当:遠藤
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