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ここでは英文ライセンスの形態として、独占権についてご説明します。
独占権については英文ライセンス契約の最も重要なポイントと言えるでしょう。
一言で言うと、1社のライセンシーだけに独占して技術・ノウハウ等の
知的財産を使わせるか否か?という問題です。
ここはある意味、最も契約交渉が厳しくなるところかもしれません。
ライセンシーにしてみれば、ライバルと差をつけたい訳ですから、独占的に
ライセンスを受けたいです。
ライセンサーにしてみれば、リスクヘッジのために複数のライセンシーと契約
したいですよね。
★ここで非常に重要なポイントがあります。
この「独占か否か?」については、ライセンス契約交渉の他の条件とのバランス
を考えて総合的に考えなければならない!!!
という事です。
話をわかりやすくするためにライセンサーの立場に立ち、独占的なライセンスを
与えたケースのことを考えてみましょう。
独占権を与えた見返りに下記のような条件を付けるよう、ライセンシーに要求する
のではないでしょうか?
*********************************************
・ライセンス料の上乗せ
・1年間における最低ライセンス料の保証
・競合取扱い製品の取扱禁止
・独的ライセンスの使用地域の限定(例:東京都内のみ独占)
・ライセンス期間の短縮
*********************************************
などです。
独占権を与えた1社からしかライセンス料が入ってこない訳ですから、
それなりの金額は欲しい所ですし、また万が一その1社のパフォーマンスが
悪いときのために地域限定や期間の短縮は当然考えるべきポイントです。
こうやってポイントを整理してみると、「そうだよねー当然だよね」と思うかも
しれませんが、実際の交渉の場に立ってしまうと、忘れてしまう人がとても
多いのです。
繰り返しますが、「独占か否か?」は他の条件とのバランスで総合的に
判断するポイントですので、きちんと全体的なライセンス契約交渉戦略を
固めてから、交渉に入るようにしましょう!
一般的には、ライセンス料は数字の調整だけですぐに変更できるので
独占権を含む他の全ての条件の交渉が終了してから最後に交渉する
のが都合が良いことが多い、と一般的には言われています。
条文では、下記のように規定して行きます。
◆Grant of License(使用許諾)
Licenser grants Licensee an exclusive license and right to
use (ライセンスするものの定義を規定、例:Technology)to
manufacture,design, have manufactured,designed,use,
sell or lease the Products.
ライセンサーをライセンシーに製品を製造・設計し、(第三者に)製造「・設計させ
使用、販売また賃借するための独占的な使用の権利を許諾する。
◆Minimum Royalty(最低額ロイヤルティ)
An annual runnning royalty of three percent (3%) of
Licensee's Net Selling Price of Products used,sold,leased,
or otherwise disposed of by Licensee, which in any case
shall not be less than 10,000 USD, for each contract year
commencing on the Effective Date of the aniversary date thereof
during the term of this Agreement shall be paid within thirty (30)
days after the end of each calendar year.
本契約の発効日または(翌年からは)その応答日から起算して毎年
ライセンシーによって使用、販売、リースまたは他の方法で処分された
製品の準販売額の3パーセントあるいは1万USドルのいずれか多い方
の金額を、各契約年度終了の日から30日以内に支払うものとする。
◆競業避止義務(Restraint Competition)
担当:遠藤
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