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ここでは、下記の2つのポイントについてご説明します。
①サブライセンスできるか否か?
②第三者に譲渡できるか否か?
これは前回の「独占か否か?」比べればほとんど交渉のポイントには
ならないです。
なぜならば、9割以上の確率でサブライセンスと譲渡の権利がライセンシー
に与えられることはないからです。
ちなみにサブライセンスというのは、
*********************************
ライセンサー⇒ライセンシー⇒サブライセンシー
*********************************
というように、ランセンシーが受けたライセンスを更にサブライセンス料を
徴収して、第三者(サブライセンシー)にライセンスする
というものです。
言わば又貸しですね。
ライセンサーとしては、検討に検討を重ねて業務提携のパートナーとして
ライセンシーを選んだ訳です。
よって、それを勝手に又貸しにような形で転用されては困る訳です。
譲渡なんて言ったら尚更です。
ここだけ見てもわかるように、余程特殊な事情がなければ、ライセンサー
としては認める訳にはいかないですよね。
また、秘密情報や知的財産権の保護の問題もあります。
ただでさえ、ライセンシーに対してきつく秘密保持義務や知的財産権を
侵害しないように管理するのは大変な仕事なのです。
それがサブライセンシーが登場してしまったらどうなるでしょう?
もう完全にコントロール不能ですよね?
更に突っ込んだ実例を紹介しましょう。
例えばライセンシーとサブライセンシーが親子会社の関係にあり、かつ
ライセンシーの製品売上3%をライセンサーに払う、という条件になっていたら
どうでしょう?
ライセンシーのところでは、売上は全く上がらない形にして、全て子会社である
サブライセンシーのところでライセンスされた技術を使って製品の製造販売が
可能ですよね。
そしてライセンサーにはほとんどライセンス料は入らない。。。
なんて恐ろしいことが起こりうる訳です。
従って、ここではもしあなたがライセンサーの立場であったとしたら、
「余程のことがない限り上記の①サブライセンス②第三者への譲渡は
「認めてはならない!」という事だけ覚えておきましょう。
条文の例(サブライセンスと譲渡を認めないパターン)
Licensor hereby grants to Licensee during the term of this Agreement,
an exclusive and transferable right and license, without the right to
grant a sublicense, to use the Information for the purpose of manufacturing
of the Licensed Products.
担当:遠藤
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