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ここでは、下記の2つのポイントについてご説明します。

サブライセンスできるか否か?
第三者に譲渡できるか否か?


これは前回の「独占か否か?」比べればほとんど交渉のポイントには
ならないです。


なぜならば、9割以上の確率でサブライセンス譲渡の権利がライセンシー
に与えられることはないからです。


ちなみにサブライセンスというのは、

*********************************
ライセンサーライセンシーサブライセンシ
*********************************

というように、ランセンシーが受けたライセンスを更にサブライセンス料を
徴収して、第三者(サブライセンシー)にライセンスする

というものです。


言わば又貸しですね。


ライセンサーとしては、検討に検討を重ねて業務提携のパートナーとして
ライセンシーを選んだ訳です。

よって、それを勝手に又貸しにような形で転用されては困る訳です。

譲渡なんて言ったら尚更です。


ここだけ見てもわかるように、余程特殊な事情がなければ、ライセンサー
としては認める訳にはいかないですよね。



また、秘密情報や知的財産権の保護の問題もあります。



ただでさえ、ライセンシーに対してきつく秘密保持義務や知的財産権を
侵害しないように管理するのは大変な仕事なのです。

それがサブライセンシーが登場してしまったらどうなるでしょう?

もう完全にコントロール不能ですよね?

更に突っ込んだ実例を紹介しましょう。

 

例えばライセンシーとサブライセンシーが親子会社の関係にあり、かつ
ライセンシーの製品売上3%をライセンサーに払う、という条件になっていたら
どうでしょう?

ライセンシーのところでは、売上は全く上がらない形にして、全て子会社である
サブライセンシーのところでライセンスされた技術を使って製品の製造販売が
可能ですよね。

 

そしてライセンサーにはほとんどライセンス料は入らない。。。

 

なんて恐ろしいことが起こりうる訳です。


従って、ここではもしあなたがライセンサーの立場であったとしたら、
「余程のことがない限り上記の①サブライセンス②第三者への譲渡
「認めてはならない!」
という事だけ覚えておきましょう。

 

条文の例(サブライセンスと譲渡を認めないパターン)

Licensor hereby grants to Licensee during the term of this Agreement,
an exclusive and transferable right and license, without the right to
grant a sublicense, to use the Information for the purpose of manufacturing
of the Licensed Products.  

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