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まずは、OEMおよびODMという用語についてお話しします。

あなたも恐らく名前ぐらいは聞いたことがあるかと思います。

まず言葉の意味だけ言うと、

◆OEM
Original Equipment Manufacturingまたは
 Original Equipment Manufacturerの略


委託者のブランドで製品を生産すること、または
 生産するメーカのことです。


◆ODM
Original Design Manufacturingの略

 委託者のブランドで製品を設計・生産することをいいます。


となります。

要するに、

ODMの方が委託者は生産者に全て丸投げに
近くなるという事です。


次に、なぜ委託者と生産者がOEM/ODMをやるのか?
委託者と生産者でそれぞれ下記のような事情があります。

委託者

・生産者の製造能力を利用したい
・製造に係るリスクを自分で負いたくない
・製造に係るコストを自分で負担したくない

生産者

・委託者の販売力を利用したい
・販売に係るリスクを負いたくない
・販売に係るコストをかけたくない

要するに「製造力」と「販売力」の交換とも言えるかと思います。


もう少し具体的に内容を説明しますね。

◆OEM
委託者が製品の詳細設計から製作や組み立て図面に
いたるまで受託者へ支給し、場合によっては技術指導も
行います。

技術提携や販売提携と並んで企業の経営効率を高める目的で
採用されます。食品、衣料、家電、自動車など広範囲に普及しています。


◆ODM
主として台湾や中国などの企業に多く見られ、製造するだけで
なく製品の設計から製品開発までを受託者が行います。

パソコン業界および携帯電話業界で幅広く採用されています。

更なる進化版としては、受託者がマーケティングまで行い、
さらに物流や販売まで複数のブランドの製品を一貫して
提供する形態もあります。

さらに、受託者が製品を企画、設計、技術情報を依頼者
であるパソコンメーカーへオファーする場合もあります。

そのオファーに対してパソコンメーカーから修正要求が
あった場合も、基本的には受託者の製品企画と基本設計で
製造まで全てを請け負うのが特徴です。



遠藤は今までお客様からたくさんのOEM/ODM契約書の
作成を依頼されましたが、その7割以上が委託者が日本の
メーカーで受託者が海外(特に、中国、台湾企業)という
パターンでした。



もしあなたが何かの製品を製造・販売するビジネスを
やっているまたはやろうとしているのであればこれからは
OEM/ODMの知識は必須です。



ぜひこのコラムで英文OEM/ODM契約についての
ヒントを何か一つでもつかんでいただければ嬉しいです。

条文例

1.      The term “OEM” (Original Equipment Manufacturing) shall mean the following process
      for the manufacturing of Products.

(1) Buyer designs Products;

(2) Buyer compiles and decides Specifications;

(3) Buyer provides Trademarks and Specifications to Manufacturer;

(4) Manufacturer manufactures Products under Trademarks and pursuant to
      Specifications on behalf of Buyer; and

(5) Manufacturer supplies Buyer with Products under the terms and conditions herein.

ここでは仕様書(Specifications)についてお話しします。

OEM契約においては仕様書は委託者が受託者に
提供し、ODM契約においては仕様書は受託者が
作成します。



理想を言えばこの仕様書を契約書の別紙として添付するのが
ベストです。

「このような仕様の製品を製造するので代金は○○で他の
条件は○○です。」

ということが第三者の目にも明らかになるからです。

ところが多くの場合、OEM/ODM契約締結時に仕様書が
完成していることはなく、契約締結後に作ります。

その場合も、
◆どの当事者が用意するのか?
◆いつまでに用意するのか?
◆内容に変更があった場合はどのような手続きになるのか?

等を決めて行きます。 

 

 

条文例

Specifications and Quotation

1. Buyer shall, at first, submit Specifications and request for quotation
      according to the said Specifications to Seller.

2. Promptly after Seller received Buyer’s Specifications and the request for quotation,
      Seller shall submit quotation to Buyer. Such quotation shall set forth terms and conditions

 

Specifications

Seller shall, in principle, manufacture Products pursuant to Specifications.
Provided, however, that the parties hereto may change Specifications subject to
the mutual consultations and consent in writing between the parties.

委託者から見れば、自分が仕様書渡し、かつ自社の商標を
つけた製品を勝手に第三者に生産者が販売するようなことが

あっては困ります。

「OEM製造で生産者が作った製品を100%委託者に納品する
のは当たり前でしょ?」

とあなたは思うかもしれませんが、意外とそうでもないのですよ。

特に中国企業は何をしでかすかわかりません。よって通常は
「生産者は製品を第三者のために製造してはならない!」と
言った趣旨の条文を必ず規定します。


 

条文例


 Exclusivity

Seller shall manufacture and supply Buyer with Products only for Buyer and Seller shall
not, directly or indirectly (through its affiliate company, agent, broker, contractor or any
other intermediary) or in any manner whatsoever, sell, manufacture, commercialize or
deal in Products with any third party other than Buyer without prior written consent of
Buyer.

(要約)
売り手は買い手のためにのみ製品を製造・提供するものとし、
売り手は直接/間接(関連会社、代理人、ブローカー等)に
またいかなるやり方によって買い手以外の第三者のために
製品を製造、商品化、取引してはならない。

ここでは、個別契約(Individual Contract)について
お話しします。


OEM契約は、いわば日常的な個々の取引に共通して
適用される基本的ルールを定めて いるものです。
 

一方、委託者と生産者との間で日常的な個々の製品の
製造・納品に関する諸条件については、
注文書、注文請書、Purchase Order、Sales Noteなど
をやり取りします。

これが個別契約(Individual Contract)です。
主なポイントは下記のとおりです。


①個別契約で規定する項目は?

OEM契約の中では、単に「個別契約では下記の条件を
定めるものとする」などとだけ記述し、「品名、数量、価格
納期、支払条件、保証期間,etc」などの項目を列記する
だけで、具体的な内容は書かない(=注文書等に書く)
のが普通です。


②OEM契約書と個別契約書のどちらの規定を優先?

OEM契約書と個別契約書の内容に矛盾があるとき
はどちらを優先するかも記載するのが普通です。

柔軟に運用したいのなら、個別契約書優先、絶対に取引
条件を途中で変更したくないのなら販売店契約書優先に
するのが良いとは思いますが、ここはケースbyケースでの
対応となります。

③どのような手続きを踏んだら個別契約が成立する?

どのような手続を踏んだら個別契約が成立するか?
も意外と重要です。

・委託者が生産者を受託者に提出したら成立
・委託者が生産者に電話で注文したら成立
・委託者が注文書を生産者に提出し、
 生産者が注文請書を返したら成立
・上記の場合、委託者による注文書の提出日から起算して
 3営業日以内に、生産者が何かしらのアクションを取らなかったら
 自動的に成立

などなど、実に様々なパターンがあります。
取扱う製品の特性、取引の内容に応じてベストの選択肢を選択しましょう。

④成立した個別契約の改定は可能?

いったん成立した個別契約を改定する余地があるのか?また当該
改定によりいずれの当事者に損害が生じたらどのようにするのか?
等を規定します。

⑤契約の有効期間満了時の個別契約の取扱い

いったん、締結された個別契約の業務を完了しないうちに本契約が
満了したらどうするのか?などについても忘れずに契約期間の条文の
ところにでも規定しておくことも重要になります。



 

条文例



Individual Contract

  1. Both parties shall conclude individual contract in Buyer’s purchase order (hereinafter called “Purchase Order”) and Seller’s sales note (hereinafter called “Sales Note”) to be exchanged between the parties in the form of attached file of e-mail, which shall set forth terms and conditions including, but not limited to, name of Products, quantity, unit price, delivery date and place, method of payment, due date, currency of payment, shipping charge, total charge and other necessary information (hereinafter collectively called “Individual Contract”).
  2. Individual Contract shall, in principle, come into effect when Seller accepts Purchase Order by issuing Sales Note signed and sent by e-mail.  Seller shall use its best efforts to accept Purchase Order issued.  In case that Seller does not accept Purchase Order issued, Seller shall send a written notice of non-acceptance to Buyer by email within three (3) working days from the date of the said Purchase Order issued. Unless any Seller’s notice of non-acceptance is provided in the aforesaid manner, Seller shall be deemed to have agreed to and accepted the terms and conditions set forth in the said Purchase Order issued and Individual Contract shall come into effect.
  3. The terms and conditions of this Agreement shall, in principle, govern Individual Contract.  Provided, however, that in case of any conflict between this Agreement and Individual Contract, the provisions contained in Individual Contract shall have the precedence.
  4. Both parties may amend or terminate each Individual Contract subject to the mutual consultation and consent in writing between the parties.
  5. Individual Contract which has already been concluded at the time of expiration of this
    Agreement shall remain effective and be subject to the terms and conditions herein in
    spite of the expiration of this Agreement.

(要約)

 個別契約

  1. 両当事者は、買い手の注文書(以下、「注文書」という)および
    売手の注文請書(以下、「注文請書」という)をメールの添付ファイルでやり取りして
    個別契約を締結するものとする。当該個別契約には、製品名、数量、単価、納期/納品場所、
    支払方法、支払期限、支払通貨、輸送費、合計金額その他必要情報を規定する(以下、「個別契約」という)。
  2. 個別契約は売り手が注文請書に署名してメール送信することで買い手の注文書を承諾すること
    で効力を発する。売り手が注文書を拒絶する場合は、注文書発行日から起算して3営業日以内
    に書面で拒絶通知を買い手に送るものとする。売り手がこのやり方で拒絶通知を出さないときは売り手は注文書記載の諸条件を承諾し、個別契約は効力を発するものとする。
  3. 個別契約は本契約の規定に従うものとするが、個別契約の規定が本契約と矛盾するときは個別契約の規定が優先するものとする。
  4. 両当事者は、協議/書面で合意することにより、個別契約を修正・解除することができる。
  5. 本契約期間満了日にすでに締結された個別契約は、期間満了にもかかわらず効力を継続し、本契約の諸条件に従うものとする。  

 

ここでは、「納品」および「受入検査」についてお話しします。


ここは難しく考えずに日常の取引で当事者間で決めている
ことをそのまま契約書に規定すれば良いのです。

◆納品はどこまでどちらの当事者の責任と費用で行うか?

 ここはもっとも有名なのはインコタームズ(Incoterms)です。
 インコタームズは、「費用負担」と「危険負担」「手配の義務
 について規定する用語です。

 費用については、「運送料」と「保険料」がポイント
 になります。

 例えば「FOBソウル」と言った場合は、
 韓国の生産者がソウルの港までの運送料と保険を
 負担し、そこから先の運送料と保険料は委託者が
 負担します。

 手配の義務は費用と同じで「運送」と「保険」の手配を
 生産者と委託者のどちらが行うか?という話になります。

 例えば「FOBソウル」と言った場合は、
 韓国の生産者がソウルの港までの運送と保険手配を
 生産者が行い、そこから先の運送と保険の手配は
 委託者が行い
ます。

 危険負担については、要はいずれの当事者の責任でも
 ない要因によって取引されている製品が滅失した場合(例:火災等)
 その危険をどちらが負担するか?という考え方です。

 例えば、「FOBソウル」と言った場合は、製品をソウルの港で
 船積みした時点で危険負担は、生産者⇒委託者に移転するという
 意味になります。

 ★よく誤解されていますが、「所有権」については
   インコタームズでは何も規定されていません!!

  よって別途契約書等で規定する必要がありますので
  忘れずに所有権の移転についてもきちんと規定して
  おきましょう!

 インコタームズについての更に詳しい説明はこちら!
  ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
  http://www.t-mex.co.jp/0060600trade01.html


◆どのような基準に基づき受入検査するのか?

 ・メーカが定めた基準?販売店が定めた基準?双方で協議して
  定めた基準?


◆受入検査の期限は?

 ・製品の納入後、○○日以内に販売店は受入検査を行うか?
  メーカーとしては、納入後1年間も販売店が受入検査せずに
  いつまでも、代金を請求できなかったら困る訳です。

  従って、受入検査の期限をきり、その期限までに販売店が
  受入検査を行い、欠陥等の通知をメーカーにしなかった場合は
  当該製品の受入検査に合格したものとみなす、と言った規定を
  契約書によく記載します。

  受入検査の合格日が保証期間の開始日だったり製品代金の
  請求権の発生日だったりすることが多いので、「いつの時点で
  何をすれば受入検査合格と見做すか?」について明確にしないと
  多くのトラブルを引き起こすことになりますので要注意です。


 ・また、製品の特性やビジネスの状況によっては受入検査を省略
  することもあるでしょう。そのときは、いつの時点で支払請求権が
  発生するのか等が忘れられがちですので明確に決めておきましょう。

 

 

条文例

 

Delivery

  1. Seller shall deliver Products to Buyer pursuant to the terms and conditions set
    forth in Individual Contract. Seller shall deliver Products duly packed for
    transportation and shall be responsible for any damage or loss of Products
    attributable to any faulty packing.
  2. Buyer may request Seller to change the date of delivery set forth in Individual
    Contract in case that particular matter occurs and Buyer has proper reason
    thereof.
  3. If Seller fails to or likely to fail to deliver Products by the delivery date set
    forth in Individual Contract, Seller shall advise Buyer the cause of delay and
    delivery date to be expected, and follow the Buyer’s direction.
  4. In case that the aforesaid delay of delivery continues for more than fourteen
    (14) days, Buyer may cancel Individual Contract in whole or in any part thereof
    and Seller shall dispose of Products not delivered pursuant to Buyer’s
    instruction.
  5. Seller shall indemnify and hold Buyer harmless from any damage due to the
    delay of delivery caused by the reason attributable to Seller and Buyer may
    claim Seller the damages thereof.

 (要約)

 1. 売り手は個別契約の規定に基づき製品を納品し、適正に包装し、その不備が
   あったときはそれにより生じた責任については責任を負う。
 2. 買い手は正当理由があるときは、個別契約で規定する納期を変更できる。

 3. 売り手は個別契約に規定する納品日に製品を納品できないまたはその見込が
   あるときは、買い手に遅延理由および予想納期を通知し、買い手の指示に従う。
 4. 前述の遅延が14日を超えて続くときは、書いては個別契約の全部または一部を
   キャンセルすることができ、売手は買い手の指示に従い製品を廃棄する。
 5. 売り手は買い手に対して売手の責に起因する納期遅延による損害を補償し、
   買い手は損害賠償できる。

Inspection

  1. Immediately after Seller manufactures the sample of Products, Seller shall
    send the sample of Products to Société Générale de Surveillanceon
    (hereinafter called “SGS”) for SGS’s testing and inspection thereof and
    thereafter, acquire and send SGS’s certificate of inspection to Buyer by email
    prior to the delivery of Products.  Furthermore, Seller shall enclose the original
    of the said SGS’s certificate of inspection together with Products to be
    delivered.
  2. All Products ordered are subject to final inspection by Buyer or its designee at
    Buyer’s designated office and shall not be deemed acceptance by Buyer until
    so inspected whether or not payment therefor has been made.
  3. In case of defect or damage of Products found as a result of Buyer’s
    inspection, Buyer shall send a written notice by email specifying defect or
    damage to Seller within ten (10) working days from the date of delivery of
    Products. Pursuant to Buyer’s direction, Seller shall replace the defective
    Products at Seller’s own expense.
  4. In case of shortage, excess or discrepancy of Products found as a result of
    inspection by Buyer, Seller shall, pursuant to Buyer’s direction, immediately
    take necessary steps at its own expense and Buyer may claim Seller the
    damages thereof.
  5. Before delivery of Products, Buyer may, at any and all times during business
    hours, conduct or cause to have its designee conduct the pre-shipment
    inspection or observation of quality of Products, manufacturing process or any
    other reasonable items at Seller’s premises or factories.

(要約)

 1. 売り手は製品サンプル製造後、SGSに送りその検査を受け証明書を買い手に
   製品納品前にメール送信するものとする。また売り手は当該証明書原本を
   製品に同封するものとする。
 2. 注文を受けた全ての製品は買い手または買い手が委託した業者の最終検査を
   受けるものとし、支払いの有無にかかわらず、検査終了まで製品は受け入れられない
   ものとする。
 3. 買い手の受入検査の結果、製品に欠陥/損傷が見つかった場合、書いては納品日から
   10営業日以内にその旨をメールで通知するものとし、買い手の指示に従い売り手は
   欠陥製品を自己負担で取り換えるものとする。
​ 4. 買い手の受入検査の結果、製品過不足または品違いがあった場合は売り手は買い手の
   指示に従い、直ちに自己費用で必要な手段を講じるものとし、買い手は売り手に
   損害賠償請求をできる。
 5. 製品の納品前に、買い手は営業時間内に売り手の社屋または工場において
   業者に製品品質に関わる出荷前検査、製造工程検査または他の合理的な項目の
   検査を行わせることができる。

ここでは「所有権」と「危険負担」の移転時期について
お話しします。一つ前の受入検査にも密接に関係して
きますので合わせてお読みください。 


所有権:Title

所有権とは、製品を自由に使用、収益、処分することのできる
権利のことを言います。

危険負担:Risk

危険負担とは、例えば製品が販売店への引き渡し前に火災や
地震、盗難等のどちらの当事者の責任でもない原因によって
滅失・毀損した場合にどちらが責任を取るか?ということです。


所有権と危険負担がメーカから販売店に移転するタイミングの
主な物は下記の3つです。

◆製品引渡時(Delivery)
◆受入検査時(Incoming Inspection)
◆売買代金完済時(Completion of Payment)


生産者としては所有権についてはできるだけ遅く移転させ、
危険負担は逆にできるだけ早いタイミングで移転させたいと
考え、委託者としてはその逆です。

今までの遠藤の経験上、一番リーズナブルな落とし所は、
受入検査時:Incoming Inspection」のようです。

 

 

条文例


Title and Risk

Unless otherwise agreed by both parties, title and risk of
loss for Products purchased by Buyer shall transfer from
Seller to Buyer at the time when such Products has been
safely placed at the place designated by Buyer and passed
the inspection specified in the foregoing Article.

(要約)
所有権および危険負担

当事者間で特に合意がない限り、
買い手が購入した製品の所有権と危険負担は、
買い手指定場所に製品が安全におかれ前Articleに
規定する受入検査に合格した時点で売り手から買い手に
移転するものとする。
 

ここでは保証責任(Warranty)ついてお話しします。

 

委託者としては、例えば受入検査合格後もある一定期間の
あいだに製品の欠陥等が生じたときは、生産者に補償して
欲しいと希望するものです。

よって通常は下記のようなポイントを決めていきます。

1.保証期間の開始日
  出荷日?納品日?受入検査合格日?

2.保証期間
  1年?半年?2年?

3.保証の対象
  欠陥?不具合?仕様書との不一致?委託者の仕様書に起因する欠陥?

4.保証の対象外
  輸送中の故障?マニュアル記載以外の使用?

5.補償内容
  代替品交換?修理?代金減額?



 


条文例

Warranty(その1)

  1. Seller hereby warrants that Products shall be in compliance with
    all Specifications, descriptions and other requirement and be
    free from any defect in design, material or workmanship for a period
    of one hundred and twenty (120) days from the date of transfer of
    title of Products in the foregoing Article (hereinafter called “Warranty”).
    If Products fails to conform to Warranty, pursuant to Buyer’s request
    and direction, Seller shall replace the defective Products free of charge,
    and in addition to the aforesaid Seller’s indemnification, Seller shall be
    liable for, indemnify and hold Buyer harmless from any other Buyer’s
    damage incurred due to the breach of Warranty.
  2. Notwithstanding the foregoing paragraph, Buyer may request Seller of the
    extension of the term of Warranty subject to the mutual consultation and
    consent.
  3. Seller further warrants that Products shall comply with applicable safety
    standards, laws, ordinances and regulations in Territory.

(要約)

1.売手は前Articleに規定する製品の所有権移転日から起算して120日間、
   製品が仕様、外見、その他必要要件に合致し、設計、材質、出来栄えに
   おいて欠陥がないことを保証する。製品が保証に反するときは買い手の
   要求・指示に従い、売手は欠陥製品を無償で交換し、それに加えて
   当該保証違反に起因して生ずる買い手の損害を補償する。

2.前パラグラフの規定に関わらず、買い手は売り手と協議のうえ保証期間の
 延長を要求できる。
3.売り手はさらに製品がテリトリー内の安全基準、法令に準ずることを
 保証する。

Warranty(その2)

  1. Seller warrants that Products are free from any defect in workmanship and
    material and are in compliance with Specifications thereof for the period of
    one (1) year from the date of pass of the inspection of Products.
  2. Seller’s sole obligation under the warranty for Products is to repair or replace
    the defective Products at its sole discretion and bear the cost for
    transportation associated with the repair or replacement of defective Products
    in the case of breach of the foregoing warranty.
  3. Warranty claims hereunder shall be made in writing within fourteen (14) days
    from the date when the cause of the claim is first recognized and shall recite   
    (a) the nature of the claim, (b) the date when the cause of the claim was first
    recognized, (c) the serial number of Products concerned, if any and (d) the
    delivery date of Products concerned.
  4. The warranty specified in this Article shall not apply to any of the followings:

   (1)  repair or replacement of Products or its parts due to  normal wear and
                  tear,  the fault or negligence of Buyer or its customers;
           (2)  trouble and/or functional difficulties of Products or parts caused by
                 Specifications designated by Buyer;
           (3)  trouble and/or functional difficulties of Products or parts which have
                 not been properly used or maintained in accordance with the applicable
                 operation or maintenance manual of Seller;
           (4)  the case of Products with no problem found;
           (5)  damage of packing and literatures of Products;
           (6)  the case of Buyer’s failure to make warranty claims in accordance with
                  the foregoing Paragraph.

(要約)
1.売手は製品の受入検査合格日から起算して1年間、
   製品が出来栄え、材質、仕様においておいて欠陥が
   ないことを保証する。
2.上記保証に反したときの売り手の唯一の義務は、
 その単独の裁量により製品の交換または修理であり、欠陥製品の
 交換または修理に関わる輸送費を負担することである。

3.保証クレームは、そのクレームの原因が最初に見つかった日から
 14日以内に書面で行われるものとし、クレームにおいて(a)クレーム内容
 (b)クレーム原因が最初に見つかった日(c)対象製品番号(d)対象製品の納品日
 を記載するものとする。

4.本Articleにおける保証は以下の場合には適用されない。
 (1)通常の摩耗、損傷または買い手・その顧客の過失によるもの
 (2)買い手指定の仕様に基づく製品または部品トラブル・機能不全
 (3)売手の使用・メンテナンスマニュアルに反した使用・保管に
  よる製品または部品トラブル・機能不全
 (4)製品に問題が発見されない場合
 (5)製品の包装・文字表記の損傷
 (6)前パラグラフに従って買い手が保証クレームを行わなかった場合

ここでは、「価格」および「支払方法」についてお話しします。

通常、 ここのポイントについては「個別契約(Individual Contract)」で
規定するのでOEM契約で規定する事はあまりありませんが、時々
いずれの当事者が、「特にこのポイントについては全ての取引で
共通して適用するようにしたい!」と主張する場合がありその場合は
個別契約任せにせずに、OEM契約本文に規定します。

例えば下記のような項目があります。

◆支払通貨について
◆分割払いについて
◆送金方法について
◆送金手数料負担について 
◆インコタームズについて

 

条文例

Price and Payment

  1. Buyer shall make the first payment of fifty percent (50%) of the total price of
    Products pursuant to the invoice to be issued by Seller within seven (7)
    working days from the date thereof, and thereafter, make the last payment of
    the balance within seven (7) working days after the date of delivery of
    Products.
  2. The payment for Products from Buyer to Seller shall be made in Japanese
    Yen.
  3. Buyer shall remit the price of Products in Japanese Yen by telegraphic
    transfer to the designated bank account of Seller.  Remittance cost to be
    incurred in the United Kingdom and Japan shall be borne by Buyer.

(要約)
 1. 買い手は合計額の50%の最初の支払を売手の請求書に基づきその発行日
   から7日以内に支払うものとする。その後、残りの50%を製品納品日から
   7営業日以内に支払ものとする。
 2. 支払通貨は日本円とする。
 3. 買い手は電信送金で製品代金を売手の指定口座へ振り込むものとし
   イギリス/日本で発生する手数料は買い手負担とする。

ここでは、商標の指定(Trademarks)ついておはなしします。

OEM/ODM契約は原則として、委託者の商標を使用して
生産者に製品を製造してもらう契約です。

従って、「どのようなデザイン、色、フォントの商標を使うのか?」
が決まっているのであれば(というか決まっていないと本来は
おかしい。。。)契約書の別紙に添付するのが通常のやり方です。

商標管理に厳しい会社ですと、「商標使用マニュアル」などが
整備されていて、例えば商標の色、フォント、字の大きさ、スペース等々
の商標を使用するにあたってのルールを厳密に定めているケースも
あります。その場合は、委託者は商標使用マニュアルを生産者に
提示して、「このとおりに弊社の商標を使用してください!」と細かく指定
することになります。

逆に、(ごくまれに)契約書作成段階でまだ、契約書の別紙として添付する
商標のデザイン等が決まっていない会社もあります。この場合は「●●社指定の
商標を生産者は使用する。」というぐらいにして規定する事ができませんので
後でトラブルになるのを避けるためにはできるだけ、契約締結時点では
生産者が使用する商標のデザイン等を決定しておくことを強くお勧めします。 


 

条文例

Trademarks

During the effective term of this Agreement, Seller shall use Trademarks as specified in
Attachment 3 or separately instructed by Buyer for the manufacture of Products and
shall not use Trademarks for any purpose whatsoever other than those specified in this
Agreement.

(要約)
本契約の有効期間中、売手はAttachiment3または別途買い手が指定したTrademarksを製品の
製造のために使用するものとし、本契約に規定する他のいかなる目的のためにも使用しては
ならない。
 

ここでは、支給品/貸与品(マニュアル等)について
お伝えします。

OEM/ODM契約においては多くの場合、
委託者はブランド/仕様書を生産者に
提供するだけで、あとは生産者の製造技術に
よって製品が製造されます。

製品の性質によっては、生産者からマニュアルや
支給品などがないと委託者が製品を取り扱ったり
販売することが難しい場合があります。

そのような場合は、委託者が生産者から
支給品/貸与品等の支給を受けられるように
契約書上に規定しておきましょう。


 

条文例

Instruction Manual

Seller shall, at no charge, render Buyer instruction manual
in English for Products required for Buyer’s sales of Products
in the United Kingdom and other countries.

(要約)
売り手は買い手にイギリスおよび他国における買い手の製品販売
二必よな製品指導マニュアル(英語版)を無償で提供するものとする。

ここでは費用負担(Expense)についてご説明します。

OEM/ODM取引において様々な費用が生じますが
その中で、委託者が負担しても生産者が負担しても
おかしくない費用というものがあります。

例えば、銀行の送金手数料や関税などがそれに
当たります。

このような場合は、
どの費用をどちらの当事者が負担するのか?」を
明確に契約書上に規定します。

更にはその支払方法までもきちんと規定しておくと
後で楽になります。 

ここはついついうやむやにしてしまいがちですが
費用として発生するものについてはできるだけ
契約締結段階で明確にしておくことで後々のトラブルを
回避することができますので面倒がらずに
全てリスト化して契約書に規定するようにしましょう。

 

条文例

Expenses 

Buyer shall be solely responsible for and shall pay or reimburse Seller for all taxes,
import duties, import deposits, custom clearance fees, assessments fees and other
governmental charges which are now or hereafter imposed by governmental authority
associated with the performance of Buyer’s obligations under this Agreement.

(要約)
買い手は本契約における買い手の義務を実施するための現在または今後関係政府当局から
課される全ての税金、関税、輸入預託金、通関費用、審査費用および他の政府関連費用に
ついて責任を負い、支払い、または売手に払い戻しを行う。

ここでは、「輸入手続」についてご説明します。


これは主に、生産者の立場になったときに契約書に
委託者の義務として規定したい条件となります。 

 

製品によっては、生産者が生産、出荷後に、
委託者の国に製品を輸入するためには、
輸入に係る法令に基づき、
許認可申請が
必要なものが数多くあります。 

よって取引をスムーズにするために、

「製品の輸入のための許認可申請は
 委託者が自己の責任と費用できちんと
 事前に完了させておいてください!」 

と念のために契約書に規定しておきます。

 

条文例

Importation  

Buyer shall be, in principle, responsible for obtaining all licenses
and permits and for satisfying all necessary formalities and
any applicable law or regulation in connection with the importation
of Products into the United Kingdom.
(要約)

輸入

買い手はイギリスへの製品輸入に関わる、
全ての必要な手続き及び法令を遵守するために
全ての許認可を取得する責任を負うものとする。

ここでは期限の利益の喪失(Acceleration)について
お話しします。 

 

例えば、
製品の納入が8/1で請求書の支払期限が8/31だったします。

この場合、委託者は8/31までは代金を支払わなくても良い、
期限の利益」を持っていると法律上言います。

ところが委託者が契約違反や破産のような状況になったら
どうでしょうか?

生産者としては8/31まで待っていられないですよね?

そのような場合は期限の利益を喪失させ、「直ちに払いなさい!」と
請求できるようにするのがこの条文の趣旨です。

これがあるのとないのとで債権回収上大きな差が
出ることがある重要な条文です。

よってあなたが、生産者の立場にいるときは
必須の条項と言えます。 


 

条文例


Acceleration

the due date of all outstanding debt shall become automatically due and payable by
immediate telegraphic transfer on the effective date of termination, even if longer
moratorium had been previously provided.
(要約)
たとえ支払期限がもっと先に設定してあったとしても、
全ての債務の支払い期限は自動的に支払期限が到来し、
契約解除日に直ちに電信送金で支払われなければならない。

ここでは相殺(Offset)について説明します。

 

相殺とは、例えば生産者委託者に700万円の製品の売掛金債権があり、
逆に委託者生産者に対して500万円の技術指導料等の債権を持っている
ような場合において、その債権債務を対当額にて消滅させ、生産者の債権を
差し引き200万円にすることを言います。

700(生産者債権)−500(委託者債権)=200万円 


相殺は、広い意味では当事者間で合意のうえ、日常的に前述の
ようなことを行うことを含みますが、狭い意味では片方の当事者の
一方的意思表示による相殺のことを意味します。

 

例えば前述の例で言えば、委託者が倒産したような場合に、
生産者一方的な通知により双方の債権を相殺し、最終的に
差し引き
200万円に生産者債権を減らすようなことを言います。


もしこの相殺が生産者に認められていなければ、どうでしょう?

 

委託者が倒産してしまったので生産者に対する700万円の支払いは
できないにもかかわらず、逆に生産者は支払期日が来たら500万円
支払わなければ
ならず、非常に生産者にとって不利です。

よってそのような不平等を避けるためにこの相殺制度があり、倒産した
取引先から売掛金を回収する有効な手段として良く利用されています。


尚、前述の例に沿って言うと、相殺する側の債権(生産者債権700万円)を
自働債権といい、相殺される側の債権(委託者債権500万円)を受働債権
と言います。


 

条文例


Set-Off
Either of the parties shall be entitled to setoff any receivables
and payables it has against the other party, whether they are
incurred under this Agreement or not.  
(要約)


 相殺
いずれかの当事者は本契約によって発生するか否かを問わず、
相手方に対して有する債権債務を相殺することができる。

ここでは、損害賠償(Damages)および差止請求(Injunction)
についてご説明します。

まず損害賠償については、特に契約書に記載していなくても
賠償請求できる場合がほとんどですが念のために記載しておく
ことが多いです。

そして契約解除をする時は多くの場合、損害賠償(Damages)
が伴いますので、同時に規定することが多いです。



また、裁判等でたとえ勝訴して損害賠償請求できることに
なったとしてもも判決が出るまでに時間がかかり、それまでに
被害が拡大してしまうリスクもあります。

例えば相手方による秘密情報の漏えいが公判の期間中も
広がっていき、壊滅的な損害を負ってしまうようなケースがあります。
それではたとえ裁判で勝ったとしても意味がありません。

そこでまずはそのリスクを「差止=Injunction」する
権利も合わせて規定するのが通常のやり方です。

 

条文例


Damages

If either party is damaged due to the other party's breach
or default of any provision of this Agreement or Individual
Contract or by the termination specified in this Article, the
non defauting party may claim the defaulting party damages
thereof.
(要約)
損害賠償

いずれからの当事者が本契約/個別契約の違反/債務不履行または
本Articleに規定する契約解除により損害を負ったときは、相手方は
損害賠償請求をできる。

 

Injunction


Nothing in this and Article (Jurisdiction) shall limit
the right of the parties to seek relief intended to
preserve the status quo or interim measures,such as
preliminary injunctions, from any court of competent
jurisdiction, the pre-arbitral referee and/or the arbitral
tribunal. 

(要約)
差止請求
各当事者は本Articleの規定に関わらず、
管轄権のある裁判所、事前審査官、仲裁廷から
予備的差止請求のような現状維持または仮処分措置を
意図する救済を求めることができるものとする。

 

 

ここでは、「損害賠償額の上限(Limitation of Liability)」に
ついてご説明します。 


通常、どの契約書にも、相手方の契約違反または債務不履行
更には契約解除により、損害を負ったときは損害賠償請求をできる旨を
規定しておきます。


でも実は実務上もっと重要なのは次の

損害賠償額の上限(Limitation of Liability)です。

日本語の契約書でも、「損害賠償額の予定」という規定をすることが
ありますが、要は当事者間で何か損害賠償をする際の金額を予め
規定しておこうとする趣旨です。

例えば、知的財産権の侵害などはなかなか防止策が立てるのが
難しく、その損害賠償額も天文学的な金額になることも少なくありません。

そのような場合、売り手が中小企業である場合は一発で倒産して
しまうようなダメージを受けますのでこのような条文を挿入することが 
多いです。

逆にこの条文がないと、請求をする当事者は「いくらが妥当なのか?」
の証明をしなければならなくなりますので、都合の良い場合もありますし、
冷静に考えると相手方が潰れてしまうと自分のビジネスも危うくなるような
場合は受け入れることも
選択肢として検討すべき項目ではあります。 

また裁判所も当事者間で合意した損害賠償額はその権限で
変更できない場合が多いのでこの合意を契約書に
規定しておくことはかなり大きな意味を持ちます。

 

【ご参考】民法第420条(賠償額の予定)

第1項
当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。
この場合において、裁判所は、その額を増減することができない。

 

 

条文例

◆条文例1◆

Limitation of Liability

In the event Buyer is involved in any suits or actions on account of alleged patent
infringement, Seller shall bear and pay to Buyer for any claimed amount within the
limits of the total sales amount of the Products delivered by Seller to Buyer
up to the time of first receipt by Buyer of such claim
, subject to immediate
notice by Buyer to Seller in writing of any such suits or actions and provision by Buyer
of all information needed by Seller to establish effective defenses.

(要約)
買い手が特許侵害に関わる訴訟に巻き込まれたときは、
買い手が当該クレームを最初に受けたときまでに売り手が買い手に納品した製品の
合計金額の範囲内で売り手は買い手に対してクレームされた金額を負担するものと
する。但し、買い手は売り手に対して当該訴訟提起および売り手が必要とする
効果的な防御を行うために必要な全ての情報を書面で通知するものとする。

 

◆条文例2◆

Limitation of Liability

NEITHER PARTY SHALL HAVE ANY LIABILITY OF INCIDENTAL, CONSEQUENTAL,
INDIRECT, SPECIAL OR PUNITIVE DAMAGES OF ANY KIND OR FOR LOSS
OF REVENUE, LOSS OF BUSINESS, LOSS OF USE OR DATA, INTERRUPTION
OF BUSINESS ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THIS AGREEMENT
, AND IN NO EVENT SHALL THE FRANCHISOR'S LIABILITY UNDER THIS
AGREEMENT EXCEED THE AMOUNTS PAID BY THE FRANCHISEE TO THE
FRANCHISOR UNDER THIS AGREEMENT.

(要約)
いずれの当事者も、本契約に関わるいかなる歳入の損失、事業機会損失、使用または
データ損失、事業の中断偶発的、結果的、間接的、直接的、懲罰的損害について
責任を負わないものとする。そしてフランチャイザーの本契約における責任は
フランチャイジーから支払われた金額を超えないものとする。


なお、上記の例文はいずれも支払者から支払われた合計額を
上限額とするとなっていますが、一度も支払いがなされていない内に
損害が発生した場合は
、一切損害賠償がなされない、ということも
あり得るので補償を受ける立場の当事者は注意が必要となります。

ここでは契約期間(Term/Duration)について
ご説明します。

どうしてでしょうか?

どうも契約書の契約期間について、「自動更新」にしたがる
方々が多いです。
 

自動更新にしておいた方が、いちいち更新しなくても済む!

ということだと思います。

確かに一理あると思いますし、ある意味正しい考え方です。


但し、これは委託者生産者とのビジネスがうまく
行っている場合の話です。

 

両者の信頼関係が壊れていたり、そもそも
ビジネスがうまく行っていなかったらどうでしょうか?

直ちに、そしてスムーズに契約を終わらしたいですよね?

そのような場合の契約期間は、原則は○○年、但し両当事者で契約期間
満了前までに書面で合意したときは、更に○○年延長する、という、
合意更新」の形にしておいた方が良いと思います。
 

特に、初めての相手とOEM/ODM契約を締結するときは、慎重を
期するためにも、自動更新にはせずに、様子見で1年とか半年とかの
設定による合意更新しておいた方が無難のようです。

これをしないでおくと、継続的契約の終了にあたっては、信義則等に
より、一定の制限をかけたり、損害の補償を命じたりする判例があり
ますので注意が必要になります。

契約期間の定めのある場合とない場合では、契約期間の定めの
ない場合の方が契約の終了に関しては慎重に判断されますので
契約の解約をより確実にしたい場合には、契約期間の定めは
重要になります。


また、これも非常によくある話ですが・・・

契約を締結する前に、先行してOEM製品の製造を開始してしまった。
すでに費用が発生してしまっているので、とにかく多少の事は目をつぶって
でも契約を締結してしまいたい。

 

あせる必要は全然ありません!

 

たとえ、契約締結前に先行してOEM製品の製造を開始を開始し、費用が
発生してしまっていても、契約締結後に後付けでそれらの費用について
も、契約書でカバーできます。

 

両者合意のうえで契約の効力を遡らせるのですから全く問題ありません。

ちなみに、これもよく誤解されますが、契約締結日自体を遡らせるのは
事実と異なる記載ですので、トラブルの元になりますので避けた方が良い
でしょう。

******************************************************

また、有効期間満了日にすでに成立した個別契約があった場合
どうするのか?もきちんと規定しておきましょう。

契約期間途中での契約解除と異なり、両当事者の信頼関係は
保たれているケースが多いので、通常は下記条文のように、
当該個別契約については最後まで有効に存続するように規定する場合が
多いようです。

 

 

条文例


Duration

The term of this Agreement shall be one(1) year 
from the execution of this Agreement. Thereafter, 
this Agreement shall be extended automatically for
successive periods of one (1) year each unless 
either party gives the other party notice of non-extension
in writing at least thirty (30) days prior to the expiration 
of the original or any extended term of this Agreement.
(要約)

(契約期間):自動更新パターン

本契約期間は開始から1年間有効とし、いずれの当事者が当初期間
または更新期間の満了少なくとも30日前までに相手方に対して本契約を
更新しない旨の書面による通知をしない限り、自動的にさらに1年間ずつ
更新される。

 

Duration

The term of this Agreement shall be one (1) year
from the date first above written unless both parties
agree in writing to renew this Agreement at least 
thirty (30) days prior to the expiration of the term of 
this Agreement.
(要約)
(契約期間):合意更新パターン
本契約の有効期間は、両当事者その期間満了の1ケ月前までに
書面で更新の合意をしない限り冒頭記載の日から起算して1年間
とする。 


Notwithsdanding the date of execution hereof, this Agreement
shall be effective as of XXXXXXXX and shall remain in force
for a period of two (2) years.
:契約の効力を遡るパターン
本契約は、その締結日に拘わらず平成○○年○月○日から効力を発し、
以後2年間有効とする。

 

Individual Contract which has already been concluded
at the time of expiration of this Contract shall remain 
effective and be subject to the terms and conditions herein
in spite of the expiration of this Contract.

本契約の満了日に、本契約に基づき締結された個別契約が存続するときは、
本契約は当該個別契約の存続期間中、有効に存続するものとする。

 

ここでは契約解除(Termination)についてご説明します。

「契約解除」の元々の意味は、有効に成立した契約を
当事者の一方の解除権により、その成立に遡って解消させることです。


しかしながら、OEM/ODM Agreementのような
継続的契約の解除については、契約の成立に遡って
解消させるとそれまでに行われた多くの個別契約の履行が
白紙に戻ることになるので、将来効のみが認められます。
(将来における契約の効力がなくなるだけで、過去の実行済み
 の契約には効力が及ばないこと)


原則的に、契約は当事者間の合意に基づいて取引が
行われている以上、一方的に解除することはできません。

民法でも契約解除できるケースとして定められているのは、
相手方の、

・履行遅滞=例:支払期日になっても支払が滞っている

履行不能=例:支払期日になっているかどうかに拘わらず
           相手方が支払不可能な場合

瑕疵担保責任=受入検査時に発見できなかった瑕疵が
           後になって発見された」など限られたケース

です。

これらを法定解除と言います。

よって、それ以外にも当事者間の合意によって
契約解除できるケースを全て契約書上に列記して
おくことは極めて重要です。

これを約定解除と言います。

下記に、約定解除の具体例を書いておきますので、
ご自身のビジネスに当てはめてぜひご検討してみてください。

◆相手方の違反行為等
 ・契約違反(Breach of contract)
 ・監督官庁からの営業取り消し(Cancellation of license by Relating Authorities)
 ・詐術、その他の背信的行為(Fraud and other act of betrayal)
 ・法令違反・公序良俗に反する行為(legal violation、offense against public order and morals)


◆相手方に経済的信用不安/組織変更があった場合の解除
 ・差押え(Attachment)、仮差押え(Provisional Attachment)
 ・仮処分(Provisional Disposition/Provisional Injunction)
  ・強制執行(Execution)
 ・公租公課の滞納処分(Attachment for delinquent Tax)
 ・競売(Public Sale)

 ・手形不渡り(Dishonor of Bill)
 ・銀行取引停止処分(Suspension of Bank Transactions)
 ・支払不能(Insolvency)
 ・破産手続(Bankruptcy)
 ・民事再生手続(Civil Rehabilitation)、会社更生法手続(Rehabilitation/Reorganization)
 ・解散(Wind-up/Dissolution)、清算(Liquidation)
 ・合併吸収(Merger and Acquisition)

 

 

条文例

◆条文例◆

Termination 

Either party may, without prejudice to any other rights or remedies,
terminate this Agreement or Individual Contract, in whole or in part,
by giving a written notice to the other party with immediate effect,
if any of the following events should occur:

 

(1) if the other party breaches or fails to perform any provision of
   this Agreement and such breach or failure continues for more
     than thirty (30) days after the receipt of a written notice specifying
     the default;

(2) if any proceeding for provisional disposition, provisional attachment or
   attachment, dishonor of bill, suspension of bank transaction, attachment for
   delinquent tax, execution, insolvency, bankruptcy, civil rehabilitation,
   reorganization, dissolution or liquidation is instituted by or against the
   other party;

(3) if the other party is merged, consolidated or sells all or substantially
   all of its assets;

(4)  if any substantial change in management or control of the other party
   is implemented;

(5)  if the other party ceases or threatens to cease to carry on business or
   disposes of whole or any substantial part of its undertaking or its assets;

(要約)
いずれの当事者も以下のいずれかの事象が生じたときは
相手方に書面で通知することにより、本契約/個別契約の
全部/一部を解除できる。

(1)相手方が本契約の条項に違反/不履行した場合において
 当該違反/不履行についての通知を受けた後に30日以内に
 状況が変わらない場合
(2)相手方が仮処分、仮差押・差し押さえ、不渡り処分、銀行取引停止処分
 税金滞納等の状況に陥ったとき
(3)相手方が買収または資産の大部分を売却したとき
(4)相手方の経営層に重要な変更があったとき
(5)相手方が事業中止または資産の大部分を処分したとき

 

ここでは、製造物責任(Product Liability)について
ご説明します。

 

生産者は、第三者の生命、身体、財産を侵害する欠陥を
製品が有しており、実際の損害が発生したときは、賠償
責任を負うことが製造物責任法に定められていますが、
OEM/ODMビジネスにおいては、製品の使用者である
エンドユーザからは生産者は見えにくいので委託者の方が
訴えられる可能性は高いと言えます。

また、委託者に関しては直接、製品を取り扱う従業員なども
製品の欠陥により損害を負う可能性もあります。

また製造物責任法(PL法)では、

 

★輸入者は製造物責任を負う

 たとえ自ら製造したりすることのない委託者であっても、
 製品を海外から輸入して販売するケースでも製造物責任の対象
 なります。

 これは、被害者が海外の生産者に直接責任を問うことが困難で
 あるから、とり合えず近い距離にいる委託者に責任を負わせよう!
という趣旨です。

民法による責任を負わされる可能性はあり得る

 自ら製造したりすることのない委託者であって
 かつ輸入業者でなかったとしても、民法等の他の法律に基づいて
 責任を問われる可能性は依然として残ります。


以上のようなケースを防ぐために、委託者としては
契約書上に生産者の製造物責任に関する規定を必ず記載して
おくことがとても重要です。

更には、生産者が加入している生産物責任保険(=PL保険)の
被保険者として加えてもらうことも委託者としては検討すべきポイントです。

 

そして最後に製造物責任の対象物について少しだけお話して
おきましょう。

PL法第2条第1項で「対象となる製造物」について下記のように
規定しています。

==========================
製造又は加工された動産
==========================

この条文により、下記のようなものは原則、製造物責任法の対象外
されますので、覚えておくとよいと思います。

未加工の農産物
 ※農産物を加工して漬物にした際に有害物質が混入したようなケースは対象

◆「加工」は対象となるが「修理」は対象とはならない
 ※「修理」とは元に戻すこと。「加工」とは何かを付け加えること

不動産(土地や建物)
 ※建物の不具合による第三者被害は、民法717条(土地工作物責任)によりカバー
 ※「不動産」とは、建物、石垣、テレビ塔等、付着された土地に吸収され、別個独立
  しないもの。他方、経済的に独立の価値があり、簡単に移動できる、仮小屋、足場、
  公衆電話等は対象となる。

ソフトウェア・プログラム
 ソフトウェア・プログラム単体は、動産ではないので対象外。これに対し機械に
 組み込まれた場合は動産であるから対象になる(例:埋め込みマイクロチップ)

 では、ソフトウェアがインストールされたPCはどうか?

2説あって対立しているそうです。

説①ハードウェアとソフトウェアのメーカが同一であれば対象となる

説②プレインストールされることにより、製造物の一部となるので
   対象となる


 

条文例

 

Article ●●. – Product Liability

1.Seller shall be liable for, indemnify and hold Buyer harmless from all claims, loses,  
expenses, damages, litigations and/or reasonable attorneys’ fees including, but not
limited to, suits or claims for damages for human bodily injury, death or other property,
arising out of or in relation to any defect of Products, actual or threatened, by any third
party such as Buyer’s customer and retailer, and Buyer may claim Seller Buyer’s
damages thereof. 

 

2.Upon the request by Buyer, Seller shall obtain an appropriate product liability
insurance which Buyer shall be named as an additional insured and provide Buyer with
the copy of insurance policy thereof.

(要約)
Article●●_製造物責任

1. 売り手は製品の欠陥が原因で買い手に発生した、
  身体、生命、財産に関わる訴訟、賠償クレーム等を含む全ての
  クレーム、損失、費用、損害、訴訟および合理的な弁護士費用を
  補償する。

2. 買い手の要求があった場合、売り手は買い手を追加の被保険者として
  適切な製造物責任保険を付保するものとし、その保険証書の写しを
  買い手に提出するものとする。

 

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