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ここでは、損害賠償(Damages)および差止請求(Injunction)
についてご説明します。

まず損害賠償については、特に契約書に記載していなくても
賠償請求できる場合がほとんどですが念のために記載しておく
ことが多いです。

そして契約解除をする時は多くの場合、損害賠償(Damages)
が伴いますので、同時に規定することが多いです。



また、裁判等でたとえ勝訴して損害賠償請求できることに
なったとしてもも判決が出るまでに時間がかかり、それまでに
被害が拡大してしまうリスクもあります。

例えば相手方による秘密情報の漏えいが公判の期間中も
広がっていき、壊滅的な損害を負ってしまうようなケースがあります。
それではたとえ裁判で勝ったとしても意味がありません。

そこでまずはそのリスクを「差止=Injunction」する
権利も合わせて規定するのが通常のやり方です。

 

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