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ここでは、損害賠償(Damages)および差止請求(Injunction)
についてご説明します。

まず損害賠償については、特に契約書に記載していなくても
賠償請求できる場合がほとんどですが念のために記載しておく
ことが多いです。

そして契約解除をする時は多くの場合、損害賠償(Damages)
が伴いますので、同時に規定することが多いです。

◆条文例◆
Damages

If either party was damaged due to the other party's breach
or default of any provision of this Agreement or Individual
Contract or by the termination specified in this Article, the
non defauting party may claim the defaulting party damages
thereof.


また、裁判等でたとえ勝訴して損害賠償請求できることに
なったとしてもも判決が出るまでに時間がかかり、それまでに
被害が拡大してしまうリスクもあります。

例えば相手方による秘密情報の漏えいが公判の期間中も
広がっていき、壊滅的な損害を負ってしまうようなケースがあります。
それではたとえ裁判で勝ったとしても意味がありません。

そこでまずはそのリスクを「差止=Injunction」する
権利も合わせて規定するのが通常のやり方です。

◆条文例◆

Injunction
Nothing in this and Article (Jurisdiction) shall limit
the right of the parties to seek relief intended to
preserve the status quo or interim measures,such as
preliminary injunctions, from any court of competent
jurisdiction, the pre-arbitral referee and/or the arbitral
tribunal. 

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