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ここでは、「損害賠償額の上限(Limitation of Liability)」に
ついてご説明します。 


通常、どの契約書にも、相手方の契約違反または債務不履行
更には契約解除により、損害を負ったときは損害賠償請求をできる旨を
規定しておきます。


でも実は実務上もっと重要なのは次の

損害賠償額の上限(Limitation of Liability)です。

日本語の契約書でも、「損害賠償額の予定」という規定をすることが
ありますが、要は当事者間で何か損害賠償をする際の金額を予め
規定しておこうとする趣旨です。

例えば、知的財産権の侵害などはなかなか防止策が立てるのが
難しく、その損害賠償額も天文学的な金額になることも少なくありません。

そのような場合、売り手が中小企業である場合は一発で倒産して
しまうようなダメージを受けますのでこのような条文を挿入することが 
多いです。

逆にこの条文がないと、請求をする当事者は「いくらが妥当なのか?」
の証明をしなければならなくなりますので、都合の良い場合もありますし、
冷静に考えると相手方が潰れてしまうと自分のビジネスも危うくなるような
場合は受け入れることも
選択肢として検討すべき項目ではあります。 

また裁判所も当事者間で合意した損害賠償額はその権限で
変更できない場合が多いのでこの合意を契約書に
規定しておくことはかなり大きな意味を持ちます。

 

【ご参考】民法第420条(賠償額の予定)

第1項
当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。
この場合において、裁判所は、その額を増減することができない。

 

◆条文例1◆

Limitation of Liability


In the event Buyer were involved in any suits or actions on account of alleged patent
infringement, Seller shall bear and pay to Buyer for any claimed amount within the
limits of the total sales amount of the Products delivered by Seller to Buyer
up to the time of first receipt by Buyer of such claim
, subject to immediate
notice by Buyer to Seller in writing of any such suits or actions and provision by Buyer
of all information needed by Seller to establish effective defenses.

 

◆条文例2◆

Limitation of Liability

NEITHER PARTY SHALL HAVE ANY LIABILITY OF INCIDENTAL, CONSEQUENTAL,
INDIRECT, SPECIAL OR PUNITIVE DAMAGES OF ANY KIND OR FOR LOSS
OF REVENUE, LOSS OF BUSINESS, LOSS OF USE OR DATA, INTERRUPTION
OF BUSINESS ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THIS AGREEMENT
, AND IN NO EVENT SHALL THE FRANCHISOR'S LIABILITY UNDER THIS
AGREEMENT EXCEED THE AMOUNTS PAID BY THE FRANCHISEE TO THE
FRANCHISOR UNDER THIS AGREEMENT.


なお、上記の例文はいずれも支払者から支払われた合計額を
上限額とするとなっていますが、一度も支払いがなされていない内に
損害が発生した場合は
、一切損害賠償がなされない、ということも
あり得るので補償を受ける立場の当事者は注意が必要となります。

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