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ここでは契約期間(Term/Duration)について
ご説明します。
どうしてでしょうか?
どうも契約書の契約期間について、「自動更新」にしたがる
方々が多いです。
下記のような条文です。
Duration
The term of this Agreement shall be one(1) year
from the execution of this Agreement. Thereafter,
this Agreement shall be extended automatically for
successive periods of one (1) year each unless
either party gives the other party notice of non-extension
in writing at least thirty (30) days prior to the expiration
of the original or any extended term of this Agreement.
(契約期間)
本契約期間は開始から1年間有効とし、いずれの当事者が当初期間
または更新期間の満了少なくとも30日前までに相手方に対して本契約を
更新しない旨の書面による通知をしない限り、自動的にさらに1年間ずつ
更新される。
「自動更新にしておいた方が、いちいち更新しなくても済む!」
ということだと思います。
確かに一理あると思いますし、ある意味正しい考え方です。
但し、これは委託者と生産者とのビジネスがうまく
行っている場合の話です。
両者の信頼関係が壊れていたり、そもそも
ビジネスがうまく行っていなかったらどうでしょうか?
直ちに、そしてスムーズに契約を終わらしたいですよね?
そのような場合の契約期間は、原則は○○年、但し両当事者で契約期間
満了前までに書面で合意したときは、更に○○年延長する、という、
「合意更新」の形にしておいた方が良いと思います。
例えば下記のような感じです。
Duration
The term of this Agreement shall be one (1) year
from the date first above written unless both parties
agree in writing to renew this Agreement at least
thirty (30) days prior to the expiration of the term of
this Agreement.
(契約期間)
本契約の有効期間は、両当事者その期間満了の1ケ月前までに
書面で更新の合意をしない限り冒頭記載の日から起算して1年間
とする。
特に、初めての相手とOEM/ODM契約を締結するときは、慎重を
期するためにも、自動更新にはせずに、様子見で1年とか半年とかの
設定による合意更新しておいた方が無難のようです。
これをしないでおくと、継続的契約の終了にあたっては、信義則等に
より、一定の制限をかけたり、損害の補償を命じたりする判例があり
ますので注意が必要になります。
契約期間の定めのある場合とない場合では、契約期間の定めの
ない場合の方が契約の終了に関しては慎重に判断されますので
契約の解約をより確実にしたい場合には、契約期間の定めは
重要になります。
また、これも非常によくある話ですが・・・
契約を締結する前に、先行してOEM製品の製造を開始してしまった。
すでに費用が発生してしまっているので、とにかく多少の事は目をつぶって
でも契約を締結してしまいたい。
あせる必要は全然ありません!
たとえ、契約締結前に先行してOEM製品の製造を開始を開始し、費用が
発生してしまっていても、契約締結後に後付けでそれらの費用について
も、契約書でカバーできます。例えばこんな感じです。
Notwithsdanding the date of execution hereof, this Agreement
shall be effective as of XXXXXXXX and shall remain in force
for a period of two (2) years.
本契約は、その締結日に拘わらず平成○○年○月○日から効力を発し、
以後2年間有効とする。
両者合意のうえで契約の効力を遡らせるのですから全く問題ありません。
ちなみに、これもよく誤解されますが、契約締結日自体を遡らせるのは
事実と異なる記載ですので、トラブルの元になりますので避けた方が良い
でしょう。
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また、有効期間満了日にすでに成立した個別契約があった場合は
どうするのか?もきちんと規定しておきましょう。
契約期間途中での契約解除と異なり、両当事者の信頼関係は
保たれているケースが多いので、通常は下記のように、
当該個別契約については最後まで有効に存続するように規定する場合が
多いようです。
Individual Contract which has already been concluded
at the time of expiration of this Contract shall remain
effective and be subject to the terms and conditions herein
in spite of the expiration of this Contract.
本契約の満了日に、本契約に基づき締結された個別契約が存続するときは、
本契約は当該個別契約の存続期間中、有効に存続するものとする。
担当:遠藤
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