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ここでは契約解除(Termination)についてご説明します。
「契約解除」の元々の意味は、有効に成立した契約を
当事者の一方の解除権により、その成立に遡って解消させることです。
しかしながら、OEM/ODM Agreementのような
継続的契約の解除については、契約の成立に遡って
解消させるとそれまでに行われた多くの個別契約の履行が
白紙に戻ることになるので、将来効のみが認められます。
(将来における契約の効力がなくなるだけで、過去の実行済み
の契約には効力が及ばないこと)
原則的に、契約は当事者間の合意に基づいて取引が
行われている以上、一方的に解除することはできません。
民法でも契約解除できるケースとして定められているのは、
相手方の、
・履行遅滞=例:支払期日になっても支払が滞っている
・履行不能=例:支払期日になっているかどうかに拘わらず
相手方が支払不可能な場合
・瑕疵担保責任=受入検査時に発見できなかった瑕疵が
後になって発見された」など限られたケース
です。
これらを法定解除と言います。
よって、それ以外にも当事者間の合意によって
契約解除できるケースを全て契約書上に列記して
おくことは極めて重要です。
これを約定解除と言います。
下記に、約定解除の具体例を書いておきますので、
ご自身のビジネスに当てはめてぜひご検討してみてください。
◆相手方の違反行為等
・契約違反(Breach of contract)
・監督官庁からの営業取り消し(Cancellation of license by Relating Authorities)
・詐術、その他の背信的行為(Fraud and other act of betrayal)
・法令違反・公序良俗に反する行為(legal violation、offense against public order and morals)
◆相手方に経済的信用不安/組織変更があった場合の解除
・差押え(Attachment)、仮差押え(Provisional Attachment)
・仮処分(Provisional Disposition/Provisional Injunction)
・強制執行(Execution)
・公租公課の滞納処分(Attachment for delinquent Tax)
・競売(Public Sale)
・手形不渡り(Dishonor of Bill)
・銀行取引停止処分(Suspension of Bank Transactions)
・支払不能(Insolvency)
・破産手続(Bankruptcy)
・民事再生手続(Civil Rehabilitation)、会社更生法手続(Rehabilitation/Reorganization)
・解散(Wind-up/Dissolution)、清算(Liquidation)
・合併吸収(Merger and Acquisition)
担当:遠藤
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