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ここでは、製造物責任(Product Liability)について
ご説明します。

 

生産者は、第三者の生命、身体、財産を侵害する欠陥を
製品が有しており、実際の損害が発生したときは、賠償
責任を負うことが製造物責任法に定められていますが、
OEM/ODMビジネスにおいては、製品の使用者である
エンドユーザからは生産者は見えにくいので委託者の方が
訴えられる可能性は高いと言えます。

また、委託者に関しては直接、製品を取り扱う従業員なども
製品の欠陥により損害を負う可能性もあります。

また製造物責任法(PL法)では、

 

★輸入者は製造物責任を負う

 たとえ自ら製造したりすることのない委託者であっても、
 製品を海外から輸入して販売するケースでも製造物責任の対象
 なります。

 これは、被害者が海外の生産者に直接責任を問うことが困難で
 あるから、とり合えず近い距離にいる委託者に責任を負わせよう!
という趣旨です。

民法による責任を負わされる可能性はあり得る

 自ら製造したりすることのない委託者であって
 かつ輸入業者でなかったとしても、民法等の他の法律に基づいて
 責任を問われる可能性は依然として残ります。


以上のようなケースを防ぐために、委託者としては
契約書上に生産者の製造物責任に関する規定を必ず記載して
おくことがとても重要です。

更には、生産者が加入している生産物責任保険(=PL保険)の
被保険者として加えてもらうことも委託者としては検討すべきポイントです。

 

そして最後に製造物責任の対象物について少しだけお話して
おきましょう。

PL法第2条第1項で「対象となる製造物」について下記のように
規定しています。

==========================
製造又は加工された動産
==========================

この条文により、下記のようなものは原則、製造物責任法の対象外
されますので、覚えておくとよいと思います。

未加工の農産物
 ※農産物を加工して漬物にした際に有害物質が混入したようなケースは対象

◆「加工」は対象となるが「修理」は対象とはならない
 ※「修理」とは元に戻すこと。「加工」とは何かを付け加えること

不動産(土地や建物)
 ※建物の不具合による第三者被害は、民法717条(土地工作物責任)によりカバー
 ※「不動産」とは、建物、石垣、テレビ塔等、付着された土地に吸収され、別個独立
  しないもの。他方、経済的に独立の価値があり、簡単に移動できる、仮小屋、足場、
  公衆電話等は対象となる。

ソフトウェア・プログラム
 ソフトウェア・プログラム単体は、動産ではないので対象外。これに対し機械に
 組み込まれた場合は動産であるから対象になる(例:埋め込みマイクロチップ)

 では、ソフトウェアがインストールされたPCはどうか?

2説あって対立しているそうです。

説①ハードウェアとソフトウェアのメーカが同一であれば対象となる

説②プレインストールされることにより、製造物の一部となるので
   対象となる


◆条文例◆ 

Article 10. – Product Liability

1.Seller shall be liable for, indemnify and hold Buyer harmless from all claims, loses,  
expenses, damages, litigations and/or reasonable attorneys’ fees including, but not
limited to, suits or claims for damages for human bodily injury, death or other property,
arising out of or in relation to any defect of Products, actual or threatened, by any third
party such as Buyer’s customer and retailer, and Buyer may claim Seller Buyer’s
damages thereof. 

 

2.Upon the request by Buyer, Seller shall obtain an appropriate product liability
insurance which Buyer shall be named as an additional insured and provide Buyer with
the copy of insurance policy thereof.

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