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ここでは、支給品/貸与品(マニュアル等)について
お伝えします。

OEM/ODM契約においては多くの場合、
委託者はブランド/仕様書を生産者に
提供するだけで、あとは生産者の製造技術に
よって製品が製造されます。

製品の性質によっては、生産者からマニュアルや
支給品などがないと委託者が製品を取り扱ったり
販売することが難しい場合があります。

そのような場合は、委託者が生産者から
支給品/貸与品等の支給を受けられるように
契約書上に規定しておきましょう。


◆条文例◆ 

Instruction Manual
 

Seller shall, at no charge, render Buyer instruction manual
in English for 製品名 required for Buyer’s sales of Products
in the United Kingdom and other countries.

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