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ここでは、個別契約(Individual Contract)について
お話しします。


OEM契約は、いわば日常的な個々の取引に共通して
適用される基本的ルールを定めて いるものです。
 

一方、委託者と生産者との間で日常的な個々の製品の
製造・納品に関する諸条件については、
注文書、注文請書、Purchase Order、Sales Noteなど
をやり取りします。

これが個別契約(Individual Contract)です。
主なポイントは下記のとおりです。


①個別契約で規定する項目は?

OEM契約の中では、単に「個別契約では下記の条件を
定めるものとする」などとだけ記述し、「品名、数量、価格
納期、支払条件、保証期間,etc」などの項目を列記する
だけで、具体的な内容は書かない(=注文書等に書く)
のが普通です。


②OEM契約書と個別契約書のどちらの規定を優先?

OEM契約書と個別契約書の内容に矛盾があるとき
はどちらを優先するかも記載するのが普通です。

柔軟に運用したいのなら、個別契約書優先、絶対に取引
条件を途中で変更したくないのなら販売店契約書優先に
するのが良いとは思いますが、ここはケースbyケースでの
対応となります。

③どのような手続きを踏んだら個別契約が成立する?

どのような手続を踏んだら個別契約が成立するか?
も意外と重要です。

・委託者が生産者を受託者に提出したら成立
・委託者が生産者に電話で注文したら成立
・委託者が注文書を生産者に提出し、
 生産者が注文請書を返したら成立
・上記の場合、委託者による注文書の提出日から起算して
 3営業日以内に、生産者が何かしらのアクションを取らなかったら
 自動的に成立

などなど、実に様々なパターンがあります。
取扱う製品の特性、取引の内容に応じてベストの選択肢を選択しましょう。

④成立した個別契約の改定は可能?

いったん成立した個別契約を改定する余地があるのか?また当該
改定によりいずれの当事者に損害が生じたらどのようにするのか?
等を規定します。

⑤契約の有効期間満了時の個別契約の取扱い

いったん、締結された個別契約の業務を完了しないうちに本契約が
満了したらどうするのか?などについても忘れずに契約期間の条文の
ところにでも規定しておくことも重要になります。



 

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