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委託者から見れば、自分が仕様書渡し、かつ自社の商標を
つけた製品を勝手に第三者に生産者が販売するようなことが

あっては困ります。

「OEM製造で生産者が作った製品を100%委託者に納品する
のは当たり前でしょ?」

とあなたは思うかもしれませんが、意外とそうでもないのですよ。

特に中国企業は何をしでかすかわかりません。よって通常は
「生産者は製品を第三者のために製造してはならない!」と
言った趣旨の条文を必ず規定します。


◆条文例◆

 Exclusivity

Seller shall manufacture and supply Buyer with Products only for Buyer and Seller shall
not, directly or indirectly (through its affiliate company, agent, broker, contractor or any
other intermediary) or in any manner whatsoever, sell, manufacture, commercialize or
deal in Products with any third party other than Buyer without prior written consent of
Buyer.

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