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ここでは、商標の指定(Trademarks)ついておはなしします。
OEM/ODM契約は原則として、委託者の商標を使用して
生産者に製品を製造してもらう契約です。
従って、「どのようなデザイン、色、フォントの商標を使うのか?」
が決まっているのであれば(というか決まっていないと本来は
おかしい。。。)契約書の別紙に添付するのが通常のやり方です。
商標管理に厳しい会社ですと、「商標使用マニュアル」などが
整備されていて、例えば商標の色、フォント、字の大きさ、スペース等々
の商標を使用するにあたってのルールを厳密に定めているケースも
あります。その場合は、委託者は商標使用マニュアルを生産者に
提示して、「このとおりに弊社の商標を使用してください!」と細かく指定
することになります。
逆に、(ごくまれに)契約書作成段階でまだ、契約書の別紙として添付する
商標のデザイン等が決まっていない会社もあります。この場合は「●●社指定の
商標を生産者は使用する。」というぐらいにして規定する事ができませんので
後でトラブルになるのを避けるためにはできるだけ、契約締結時点では
生産者が使用する商標のデザイン等を決定しておくことを強くお勧めします。
◆条文例◆
Trademarks
During the effective term of this Agreement, Seller shall use Trademarks as specified in
Attachment 3 or separately instructed by Buyer for the manufacture of Products and
shall not use Trademarks for any purpose whatsoever other than those specified in this
Agreement.
担当:遠藤
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