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ここでは期限の利益の喪失(Acceleration)について
お話しします。
例えば、
製品の納入が8/1で請求書の支払期限が8/31だったします。
この場合、委託者は8/31までは代金を支払わなくても良い、
「期限の利益」を持っていると法律上言います。
ところが委託者が契約違反や破産のような状況になったら
どうでしょうか?
生産者としては8/31まで待っていられないですよね?
そのような場合は期限の利益を喪失させ、「直ちに払いなさい!」と
請求できるようにするのがこの条文の趣旨です。
これがあるのとないのとで債権回収上大きな差が
出ることがある重要な条文です。
よってあなたが、生産者の立場にいるときは
必須の条項と言えます。
◆条文例◆
Acceleration
the due date of all outstanding debt shall become automatically due and payable by
immediate telegraphic transfer on the effective date of termination, even if longer
moratorium had been previously provided.
担当:遠藤
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