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ライセンシーに対象製品の製造権が許諾された場合、
ライセンシーは第三者に対象製品の製造を外注することが
できるか否かが問題になります。
ライセンシーではない第三者が対象製品を製造するので
サブライセンスがない場合、製造委託も禁止されるように
思えます。
また、ライセンシーには秘密保持義務が課されますので
第三者への外注と言えどもこれは禁止されていると
考えられます。
しかし製造委託の場合は下請業者をライセンシーの
手足として独立した地位を認めずライセンシーの対象製品の
製造権のおよぶ範囲としてこれを認める場合もあります。
これについてはライセンサーとライセンシーの立場は下記の通りです。
◆ライセンサー
実際に対象製品を製造する下請業者を知っておきコントロールしたいので
ライセンシーが第三者に製造委託する場合はライセンサーの事前の書面による
同意を必要としたい。
(例文)
Licensee shall not have a third party manufacture the Products
for Licensee without the prior written consent of LIcensor. When
Licensee has a third party manufature the Products for Licensee
with the prior written consent of Licensor, such third party's
actions shall be deemed those of Licensee and Licensee shall be responsible
to Licensor for such third party's action.
◆ライセンシー
自由に下請け業者に対象製品の製造を外注できるようにしたいので
ライセンサーから「これは禁止されたサブライセンスだ!」と
クレームされないようにしたい。
(例文)
Licensee may, at its sole discretion, have a third party manufacture
the Products for Licensee under the License.
担当:遠藤
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