〒135-0016 東京都江東区東陽2-4-39 新東陽ビル4F 42号室
営業時間 | 12時~21時 |
|---|
定休日 | 日・祝祭日 |
|---|
通常、相手方に特別な事由(例:契約違反、倒産、不渡り等)が
生じた場合に契約解除の条項を規定しますが、ここではそれ以外に
特許のライセンス契約を締結する際の解約についてご説明します。
なお、これは主に、「ライセンシー」の立場に立ったときに
検討しなければらない規定です。
(a)本特許権が無効審判により無効になった場合
第三者より本特許の無効審判の申し立てがあり無効になったときは
本契約を解約するケースです。
(b)ライセンサーが第三者に対し、本特許権の侵害訴訟を提起し、
当該第三者により、本特許権の無効理由の存在により、
ライセンサーによる本特許の行使は許されない旨の主張をし、
当該第三者の主張が認められて、ライセンサーの請求を棄却する
判決が確定した場合
この場合は、本特許の無効審判の申立があった訳ではないので
直ちに本特許権が無効になった訳ではありません。
しかし、当該第三者は判決後、ライセンス料を支払わずに本特許権に
係る技術・発明を使用できるのに対し、ライセンシーは以前として
ライセンス料を支払い続けることになるので当該第三者との競争に
おいて不利になってしまうケースです。
なお、特許が無効なるケースは無効審判以外にも特許の有効期間満了などのケースもあり得ます。その意味では「特許が無効になったときは本契約も終了する。」という形で
契約期間の規定をするケースもありますのでご参考まで。
担当:遠藤
英文契約書サポートセンター(運営:マスター行政書士事務所、代表:行政書士 遠藤祐二)では、秘密保持契約(NDA)・販売店契約・代理店契約・OEM契約・ライセンス契約・フランチャイズ契約などの英文契約書の作成(62,000円~)と、相手方から届いた英文契約書のチェック・修正(72,000円~)を承っています。最初の契約書案・修正案の納品日から1年間が経過する日、または契約締結日のいずれか早い日まで、修正・再修正に追加料金なしで対応し、ご依頼前のご相談は無制限で無料です。代表の遠藤は、開業前に企業の法務担当として海外の販売店・代理店契約やライセンス契約の交渉に携わってきました。英文契約書のリスク診断・要約・交渉資料の作成もご相談ください。
★全国/全世界対応致します!★
お電話でのお問合せ
info★master-gyosei.com
※お手数ですが★⇒@に変えて送信願います
あなたのお話をじっくりと聞かせて頂きたいのです!契約交渉の最後までお付き合いしたいのです!
だから、
契約書作成前の電話/メールのご相談は無制限で無料!
契約書作成後の修正も、最初の契約書案の納品日から1年間が経過する日または契約締結日のいずれか早い日まで追加料金なし!
<受付時間>
12時~21時
※日・祝祭日は除く
◆無料レポートその1◆
トラブル0!損失0!
秘密保持契約で
スピーディーに
業務提携をスタートする
13のステップ
~業務提携への第一歩~
↑ ↑ ↑ ↑ ↑
最強のノウハウを
今すぐ手に入れるには
上記の画像をクリック!
◆無料レポートその2◆
『成果報酬型ビジネス』で
トラブルにならないための
6つのポイント
~固定額から成果報酬型への第一歩~
事務所紹介
英文契約書入門
英文契約交渉のコツ
当事務所の特徴
サービスメニューのご案内
英文契約書ひな形
姉妹サイト