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メーカーにとって海外の代理店/販売店の活動レポートを取得することは国内市場以上に

マーケティングや顧客管理上、とても重要なことです。

そこの市場が良くなければ撤退するし、とても魅力的な
市場であれば、直接自分の会社を設立して本格的に
製品をその地域で販売することになるからです。

また顧客のクレーム情報を取得することにより、
製品の改良点が見つかるかもしれません。


遠藤の経験では、このレポートをあまり深く考えていらっしゃる
方があまりにも少ないような気がします。

マーケティング/顧客管理に対する感覚は是非メーカとして
身につけておきたいものです。

話が横にそれました。

レポートに関しては、記載内容そしてどれくらいの頻度で提出して
もらうかを契約書に記載します。具体的な記載項目の例を下記に
列挙しておきますね。提出頻度は毎月、3ケ月毎くらいが多い
みたいです。

 

  • 当月売上高
  • 当月在庫数
  • 来月/3ケ月/半年後売上見込
  • 当月実施した販売促進活動
  • 顧客からのクレーム・製品の不具合
  • 競合他社の状況
  • 市場の状況
  • その他報告すべき重要な情報

どうしてでしょうか?


どうも契約書の契約期間について、「自動更新」にしたがる
方々が多いです。

下記のような条文です。

Article XX Duration

The term of this Agreement shall be one(1) year
from the execution of this Agreement. Thereafter,
this Agreement shall be extended automatically for
successive periods of one (1) year each unless
either party gives the other party notice of non-extension
in writing at least thirty (30) days prior to the expiration
of the original or any extended term of this Agreement.

(契約期間)

本契約期間は開始から1年間有効とし、いずれの当事者が当初期間
または更新期間の満了少なくとも30日前までに相手方に対して本契約を
更新しない旨の書面による通知をしない限り、自動的にさらに1年間ずつ
更新される。


自動更新にしておいた方が、いちいち更新しなくても済む!

ということだと思います。

確かに一理あると思いますし、ある意味正しい考え方です。


但し、これは
メーカーと代理店/販売店とのビジネスがうまく
行っている場合の話です。

 

各当事者との信頼関係が壊れていたり、そもそも代理店/販売店
ビジネスがうまく行っていなかったらどうでしょうか?

直ちに、そしてスムーズに契約を終わらしたいですよね?

そのような場合の契約期間は、原則は○○年、但し両当事者で契約期間
満了前までに書面で合意したときは、更に○○年延長する、という、
合意更新」の形にしておいた方が良いと思います。

例えば下記のような感じです。

 

ArticleXX Duration

The term of this Agreement shall be one (1) year
from the date first above written unless both parties
agree in writing to renew this Agreement at least
thirty (30) days prior to the expiration of the term of 

this Agreement.

(契約期間)
本契約の有効期間は、両当事者その期間満了の1ケ月前までに
書面で更新の合意をしない限り冒頭記載の日から起算して1年間
とする。 


特に、初めての相手と代理店/販売店契約を締結するときは、慎重を
期するためにも、
自動更新にはせずに、様子見で1年とか半年とかの
設定による
合意更新しておいた方が無難のようです。

これをしないでおくと、継続的契約の終了にあたっては、信義則等に
より、一定の制限をかけたり、損害の補償を命じたりする判例があり
ますので注意が必要になります。

契約期間の定めのある場合とない場合では、契約期間の定めの
ない場合の方が契約の終了に関しては慎重に判断されますので
契約の解約をより確実にしたい場合には、契約期間の定めは
重要になります。


また、これも非常によくある話ですが・・・

契約を締結する前に、
先行して代理店/販売活動を開始してしまった。
すでに費用が発生してしまっているので、とにかく多少の事は目をつぶって
でも契約を締結してしまいたい。

 

あせる必要は全然ありません!

 

たとえ、契約締結前に先行して代理店/販売店活動を開始し、費用が
発生してしまっていても、契約締結後に後付けでそれらの費用について
も、契約書でカバーできます。例えばこんな感じです。


Notwithsdanding the date of execution hereof, this Agreement
shall be effective as of XXXXXXXX and shall remain in force
for a period of two (2) years.

本契約は、その締結日に拘わらず平成○○年○月○日から効力を発し、
以後2年間有効とする。

両者合意のうえで契約の効力を遡らせるのですから全く問題ありません。

ちなみに、これもよく誤解されますが、契約締結日自体を遡らせるのは
事実と異なる記載ですので、トラブルの元になりますので避けた方が良い
でしょう。

 

******************************************************

また、有効期間満了日にすでに成立した個別契約があった場合はどうするのか?
もきちんと規定しておきましょう。

契約期間途中での契約解除と異なり、両当事者の信頼関係は保たれているケースが
多いので、通常は下記のように、当該個別契約については最後まで有効に存続する
ように規定する場合が多いようです。

 

Individual Contract which has already been concluded
at the time of expiration of this Contract shall remain
effective and be subject to the terms and conditions herein
in spite of the expiration of this Contract.

本契約の満了日に、本契約に基づき締結された個別契約が存続するときは、
本契約は当該個別契約の存続期間中、有効に存続するものとする。

契約の解除(Termination)とは、有効に成立した契約を
当事者の一方の解除権により、
その成立に遡って解消させることです。



しかしながら、Distributorship Agreementのような
継続的契約の解除については、契約の成立に遡って
解消させるとそれまでに行われた多くの個別契約の履行が
白紙に戻ることになるので、
将来効(将来における契約の
効力がなくなるだけで、過去の実行済みの契約には効力が
及ばないこと)
のみが認められます。



原則的に、契約は当事者間の合意に基づいて取引が
行われている以上、
一方的に解除することはできません。

民法でも契約解除できるケースとして定められているのは、
相手方の、


・履行遅滞=例:支払期日になっても支払が滞っている

履行不能=例:支払期日になっているかどうかに拘わらず
           相手方が支払不可能な場合

瑕疵担保責任=受入検査時に発見できなかった瑕疵が
           後になって発見された」など限られたケース

です。

これらを
法定解除と言います。


よって、それ以外にも
当事者間の合意によって
契約解除できるケースを全て契約書上に列記して
おくことは極めて重要です。

これを
約定解除と言います。


下記に、約定解除の具体例を書いておきますので、
ご自身のビジネスに当てはめてぜひご検討してみてください。

◆相手方の違反行為等
 ・契約違反(Breach of contract)

 ・監督官庁からの営業取り消し(Cancellation of license by Relating Authorities)
 ・詐術、その他の背信的行為(Fraud and other act of betrayal)
 ・法令違反・公序良俗に反する行為(legal violation、offense against public order and morals)


◆相手方に経済的信用不安/組織変更があった場合の解除
 ・差押え(Attachment)、仮差押え(Provisional Attachment)
 ・仮処分(Provisional Disposition/Provisional Injunction)
  ・
強制執行(Execution)
 ・公租公課の滞納処分(Attachment for delinquent Tax)
 ・競売(Public Sale)

 ・手形不渡り(Dishonor of Bill)
 ・銀行取引停止処分(Suspension of Bank Transactions)
 ・支払不能(Insolvency)
 ・破産手続(Bankruptcy)
 ・民事再生手続(Civil Rehabilitation)、会社更生法手続(Rehabilitation/Reorganization)
 ・解散(Wind-up/Dissolution)、清算(Liquidation)
 ・合併吸収(Merger and Acquisition)

 

そして契約解除をする時は多くの場合、損害賠償(Damages)
が伴いますので、同時に規定することが多いです。

◆Damages
If either party was damaged due to the other party's breach
or default of any provision of this Agreement or Individual
Contract or by the termination specified in this Article, the
non defauting party may claim the defaulting party damages
thereof.


ちなみに裁判等でたとえ勝訴するにしても判決が出るまでに
時間がかかり、それまでに被害が拡大してしまうリスクも
あります。そこでまずはそのリスクを「差止=Injunction」する
権利も合わせて規定することをお勧めします。

◆Injunction
Nothing in this and Article (Jurisdiction) shall limit
the right of the parties to seek relief intended to
preserve the status quo or interim measures,such as
preliminary injunctions, from any court of competent
jurisdiction, the pre-arbitral referee and/or the arbitral
tribunal. 

契約が期間満了(Expiration)、解除(Termination)によって終了したからと言って何もしなくも良いわけではありません。

具体的には、下記のようなポイントを両当事者の間で決めて
おきましょう。

・在庫品の取扱い
 ⇒販売店が引き続き在庫品を販売可能か?

・商標/商号/ロゴの使用
 ⇒代理店/販売店は直ちに使用を中止するのか?

・貸与品/支給品の取扱い
 ⇒代理店/販売店は直ちにメーカーに返還するのかそれとも
   処分するのか?

・個別契約の取扱い

 ⇒契約終了時にすでに成立した個別契約についてはどうするか?

◆契約終了時にすでに成立していた個別契約については
 存続させる条文の例
 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

Individual Contract which has already been concluded
at the time of expiration of this Agreement shall remain
effective and be subject to the terms and conditions herein
in spite of the expiration of this Agreement.


・プール金の取扱い
 ⇒両当事者で販売促進活動・イベント用にキープしてあったプール金
   はどうするか?

・支払について
 ⇒すでに請求書が発行されている債権の支払期限はどうするか?

   ※債権者としては期限の利益の喪失/相殺を考えることになる。


この期限の利益の喪失(=Accellation)と相殺(Offset)については
債権回収上かなり重要な条文となります。

◆Accellation

The due date of all outstanding debt shall become 
automatically due and payable by immediate telegraphic 
transfer on the effective date of termination, 
even if longer moratorium had been previously provided.

 


なお期限の利益の喪失とは?の基本的な説明についてはこちらを
参照くださいませ。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
https://www.master-license.com/article/14127791.html 


◆Offset
Either of the parties shall be entitled to offset any claims
and/or receivables it has against the other party under this
Agreement and Individual Contract. 


なお相殺とは?の基本的な説明についてはこちらを
参照くださいませ。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
https://www.master-license.com/article/14127798.html

メーカーは、製造者として第三者の生命、身体、財産を侵害する

欠陥を製品が有しており、実際の損害が発生したときは、賠償
責任を負うことが製造物責任法に定められていますが、

エンドユーザから見れば、それを販売した代理店/販売店も一緒
なのでメーカー共々、訴えられる可能性があります。

また、販売店に関しては直接、製品を取り扱うので販売店自体
や従業員などが製品の欠陥により損害を負う可能性もあります。

実際の判例では、代理店/販売店は自ら設計したり、製造したり
している訳ではないので、たとえ訴えられたとしても製品の欠陥に
基づく製造物責任を問われることは稀のようです。

 

但し、ここがややこしいところなのですが・・・

 

輸入者は製造物責任を負う

 たとえ自ら設計したり、製造したりすることのない販売店であっても、
 製品を海外から輸入して販売するケースでも製造物責任の対象
 なります。

 これは、被害者が海外の製造業者に直接責任を問うことが困難で
 あるから、とり合えず輸入業者に責任を負わせよう!という趣旨です。

民法による責任を負わされる可能性はあり得る

 自ら設計したり、製造したりすることのない代理店/販売店であって
 かる輸入業者でなかったとしても、民法等の他の法律に基づいて
 責任を問われる可能性は依然として残ります。

 


以上のようなケースを防ぐために、代理店/販売店としては
契約書上にメーカーの製造物責任に関する規定を必ず記載して
おくことがとても重要です。

更には、メーカーが加入している
生産物責任保険(=PL保険)の
被保険者として加えてもらうことも代理店/販売店としては検討
すべきところです。

◆メーカーにProduct Liabilityに係る補償を求める条文の例


Seller shall be liable for, indemnify and hold Distributor
harmless from, all claims, loses, expenses, damages,
litigations and/or reasonable attornys’ fees including,
but not limited to, suits or claims for damages for human
bodily injury, death or other property, arising out of or
in relation to any defect of Products, actual or threatened,
by any third party such as Distributor’s customer and
Distributor may claim Seller Distributor’s damages thereof.

◆更に、PL保険に加入させて自分もその被保険者として加えさせる
 条文例


Seller shall obtain an appropriate product liability insurance
for the coverage of aggregate five (5) million US dollar and
per occurrence one (1) million US dollar which Distributor
shall be named as an additional insured.

 

そして最後に製造物責任の対象物について少しだけお話して
おきましょう。

PL法第2条第1項で「
対象となる製造物」について下記のように
規定しています。

==========================
製造又は加工された動産
==========================

この条文により、
下記のようなものは原則、製造物責任法の対象外
されますので、覚えておくとよいと思います。

未加工の農産物
 ※農産物を加工して漬物にした際に有害物質が混入したようなケースは対象

◆「加工」は対象となるが
「修理」は対象とはならない
 ※「修理」とは元に戻すこと。「加工」とは何かを付け加えること

不動産(土地や建物)
 ※建物の不具合による第三者被害は、民法717条(土地工作物責任)によりカバー
 ※「不動産」とは、建物、石垣、テレビ塔等、付着された土地に吸収され、別個独立
  しないもの。他方、経済的に独立の価値があり、簡単に移動できる、仮小屋、足場、
  公衆電話等は対象となる。

ソフトウェア・プログラム
 ソフトウェア・プログラム単体は、動産ではないので対象外。これに対し機械に
 組み込まれた場合は動産であるから対象になる(例:埋め込みマイクロチップ)

 

 では、ソフトウェアがインストールされたPCはどうか?

2説あって対立しているそうです。

説①ハードウェアとソフトウェアのメーカが同一であれば対象となる

説②プレインストールされることにより、製造物の一部となるので
   対象となる

知的財産権に関しては、取引する製品の特性に応じて
どこまで詳細に契約書に規定するかが決まってきますが、
通常は下記の点がポイントになります。


◆互いに知的財産権を侵害しないこと。勝手に相手方の

  知的財産権を出願しないこと。

 ※最も基本的な内容です。

◆製品の知的財産権に関して、第三者との紛争になったときは
 直ちに相手方に通知し、両当事者で共同して問題の解決に
 あたること。

 ※上記に関しては、代理店/販売店のスタンスとして単に通知
  はするが、以後は拘わり合いになりたくないので、後の責任は
  全てメーカーでとって代理店/販売店を免責するよう要求する

  ケースもあります。

製品が販売地域における第三者の知的財産権を侵害しないこと。

 ★
これが最も揉めるポイントです。メーカーと販売店の
  それぞれの言い分は下記のとおりです。

・メーカー
 そんな他国の知的財産権までいちいち費用をかけて
 調査することなど不可能。例えば特許などは国ごとに
 特許庁があるので、どこの誰のどんな特許があるか?
 などは調査できない。よってその国の販売店の方で
 調査すべき。

・販売店
 他国だろうとなんだろうと、その製品を製造したメーカが
 販売地域における第三者の知的財産権を侵害しない事を
 保証するのは当然。さもないと安心して販売活動を行う事
 などできない。

 販売店の交渉力が強い場合は別途、
  補償契約(
Indemnification Agreement)を締結する
 ことも珍しくありません。特にIT企業同士の契約ではこの
 傾向が顕著です。 


両者の言い分はそれぞれ一理あるのです。
よってこのポイントで揉めたら、更に細かく深く条件設定を
しないと、交渉決裂になる可能性があるので要注意です。


◆メーカーが提供した図面・試作品・データなどの技術情報に基づき

 代理店/販売店が新たに発明をしたときの取扱い

 ※これについては代理店/販売店が新たな発明ができるほど
  技術力を有している時には取り決めしておいた方が良いでしょう。

製品の特性に応じて秘密保持義務について規定します。
ポイントになるのは下記の項目です。

・第三者への開示以外に、複製・改変・目的外使用の禁止も
 するか?

・法律や政府機関の要請による開示の場合は、免責とするか?

・子会社、関連会社、外部専門家(弁護士、税理士等)への開示
 は許可するか?

またメーカと販売店とで圧倒的に秘密情報の開示する割合の
偏りがあるときは、この秘密保持条項を調整することも検討
することをお勧めします。

つまり、秘密情報を開示する割合が多ければ、ものすごく
厳しい規定にしますし、少なければ甘い規定にした方が
有利です。

秘密情報については、「契約書に規定してあるから大丈夫!」
と言って後は何もしない人が多いですが間違っています。

社内でどのように秘密情報を管理するのか(例:規定の整備、
システム構築や金庫等へ保管、更には整理番号の付与や
管理者の任命等)を組織的に行う必要が出てきますので、 
各部門から担当者を選出して秘密情報管理委員会のような
ものを設置することが望ましいです。

またISO27001/ISMSを取得するのも一考かと思いますので
検討することをお勧めします。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
http://www.arm-consulting.co.jp/iso27001/ 

ここでは期限の利益の喪失(Acceleration)について
お話しします。 


 

例えば、
製品の納入が8/1で請求書の支払期限が8/31だったします。

この場合、販売店は8/31までは代金を支払わなくても良い、
期限の利益」を持っていると法律上言います。

ところが販売店が契約違反や破産のような状況になったら
どうでしょうか?

メーカーとしては8/31まで待っていられないですよね?

そのような場合は
期限の利益を喪失させ、「直ちに払いなさい!」と
請求できるようにするのがこの条文の趣旨です。

これがあるのとないのとで債権回収上大きな差が
出ることがある重要な条文です。



◆条文例

Acceleration

the due date of all outstanding debt shall become automatically due and payable by immediate telegraphic transfer on the effective date of termination, even if longer moratorium had been previously provided.

ここは相殺(Offset)について説明します。
 

相殺とは、例えば売主が買主に700万円の売掛金債権があり、

逆に買主も売主に対して500万円の債権を持っているような場合

において、その債権債務を対当額にて消滅させ、売主の債権を

差し引き200万円にすることを言います。

相殺は、広い意味では当事者間で合意のうえ、日常的に前述の

ようなことを行うことを含みますが、狭い意味では片方の当事者の

一方的意思表示による相殺のことを意味します。

 

例えば前述の例で言えば、買主が倒産したような場合に、売主の

一方的な通知により双方の売掛金債権を相殺し、最終的に差し引き

200万円に売主債権を減らすようなことを言います。


もしこの相殺が売主に認められていなければ、どうでしょう?

 

買主が倒産してしまったので売主に対する700万円の支払いはできない

にもかかわらず、逆に売主は支払期日が来たら500万円支払わなければ

ならず、非常に売主にとって不利です。

 

よってそのような不平等を避けるためにこの相殺制度があり、倒産した

取引先から売掛金を回収する有効な手段として良く利用されています。


尚、前述の例に沿って言うと、相殺する側の債権(売主債権700万円)

自働債権といい、相殺される側の債権(買主債権500万円)受働債権

と言います。



◆条文例

Offset

Either of the parties shall be entitled to offset any claims
and/or receivables it has against the other party under this
Agreement and Individual Contract. 

ここでは損害賠償額の上限(Limitation of Liability)についてお話しします。

主にこれは商品/サービスの売り手が買い手に対して
要求する条文です。

一言で言うと、

************************************************
何かあったときの、損害賠償額は○○までを上限としてお支払します!
************************************************

という内容になります。

例えば、知的財産権の侵害などはなかなか防止策が立てるのが
難しく、その損害賠償額も天文学的な金額になることも少なくありません。

そのような場合、売り手が中小企業である場合は一発で倒産して
しまうようなダメージを受けますのでこのような条文を挿入することが 
多いです。

もちろん買い手としては感情的には、「何言ってるの?」と簡単に
受け入れられないものですが、冷静に考えると売り手が潰れて
しまうと自分のビジネスも危うくなるような場合は受け入れることも
選択肢として検討すべき項目ではあります。

 

◆条文例◆

Limitation of Liability

In the event Buyer were involved in any suits or actions on account of alleged patent infringement, Seller shall bear and pay to Buyer for any claimed amount within the limits of the total sales amount of the Products delivered by Seller to Buyer up to the time of first receipt by Buyer of such claim, subject to immediate notice by Buyer to Seller in writing of any such suits or actions and provision by Buyer of all information needed by Seller to establish effective defenses.

販売店契約の場合は、
ウィーン条約(国際物品売買契約に関する国際連合条約:the 1980 United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods)にも注意が必要です。

ウィーン条約は当事者間の売買契約において下記の
いずれかの場合に適用されます。

(a)両方の当事者が締約国である場合
(b)片方の当事者だけが締約国である場合であっても当該当事者の国の
  法律が国際私法によって準拠法とされる場合

2017年現在の加盟国は下記のとおりです。
↓ ↓ ↓ ↓
http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/sale_goods/1980CISG_status.html


◆ウィーン売買条約が売買契約に与える影響

例えばウィーン売買条約が売買契約に適用されると日本法適用の場合と比べて
主として次の点が異なってきますので注意が必要です。(以下、カッコ内は
日本法の規定とします)

・申込は原則撤回できる(原則撤回できない)
・沈黙/不作為は承諾とならない(商人間の平常取引での申込に対する沈黙は承諾となる)
・承諾は申込者に到達したときに発効する(隔地間の承諾は発信時に発効する)
・申込に対する承諾に追加的または異なる条件を含む場合、その条件が申込の内容を
 実質的に変更しないときは、申込者が異議を唱えない限り承諾となる(申込の拒絶と
 新たな申し込みと見做される)
・売主は、契約に定める数量、品質および種類に適合し、かつ、契約に定める方法で
 収納され、または包装された物品を引き渡さなければならない(売主は物品につき
 瑕疵担保責任と債務不履行責任を負う)
・契約の解除は、相手方の重大な契約違反または相手方が付加期間内に義務を履行
   しない場合に認められる(債務不履行があれば認められる)


上記のように条件を変更されてしまうのが不都合な場合は下記のような条文を
追加し、ウィーン売買条約の適用を排除するケースが多いです。
↓ ↓ ↓ ↓

This Agreement shall not be governed by the provisions of 
the 1980 United Nations Convention on Contracts for
the International Sale of Goods.

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