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ここでは損害賠償額の上限(Limitation of Liability)についてお話しします。

主にこれは商品/サービスの売り手が買い手に対して
要求する条文です。

一言で言うと、

************************************************
何かあったときの、損害賠償額は○○までを上限としてお支払します!
************************************************

という内容になります。

例えば、知的財産権の侵害などはなかなか防止策が立てるのが
難しく、その損害賠償額も天文学的な金額になることも少なくありません。

そのような場合、売り手が中小企業である場合は一発で倒産して
しまうようなダメージを受けますのでこのような条文を挿入することが 
多いです。

もちろん買い手としては感情的には、「何言ってるの?」と簡単に
受け入れられないものですが、冷静に考えると売り手が潰れて
しまうと自分のビジネスも危うくなるような場合は受け入れることも
選択肢として検討すべき項目ではあります。

 

◆条文例◆

Limitation of Liability

In the event Buyer were involved in any suits or actions on account of alleged patent infringement, Seller shall bear and pay to Buyer for any claimed amount within the limits of the total sales amount of the Products delivered by Seller to Buyer up to the time of first receipt by Buyer of such claim, subject to immediate notice by Buyer to Seller in writing of any such suits or actions and provision by Buyer of all information needed by Seller to establish effective defenses.

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