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製品の特性に応じて秘密保持義務について規定します。
ポイントになるのは下記の項目です。

・第三者への開示以外に、複製・改変・目的外使用の禁止も
 するか?

・法律や政府機関の要請による開示の場合は、免責とするか?

・子会社、関連会社、外部専門家(弁護士、税理士等)への開示
 は許可するか?

またメーカと販売店とで圧倒的に秘密情報の開示する割合の
偏りがあるときは、この秘密保持条項を調整することも検討
することをお勧めします。

つまり、秘密情報を開示する割合が多ければ、ものすごく
厳しい規定にしますし、少なければ甘い規定にした方が
有利です。

秘密情報については、「契約書に規定してあるから大丈夫!」
と言って後は何もしない人が多いですが間違っています。

社内でどのように秘密情報を管理するのか(例:規定の整備、
システム構築や金庫等へ保管、更には整理番号の付与や
管理者の任命等)を組織的に行う必要が出てきますので、 
各部門から担当者を選出して秘密情報管理委員会のような
ものを設置することが望ましいです。

またISO27001/ISMSを取得するのも一考かと思いますので
検討することをお勧めします。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
http://www.arm-consulting.co.jp/iso27001/ 

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