製品の特性に応じて秘密保持義務について規定します。
ポイントになるのは下記の項目です。
・第三者への開示以外に、複製・改変・目的外使用の禁止も
するか?
・法律や政府機関の要請による開示の場合は、免責とするか?
・子会社、関連会社、外部専門家(弁護士、税理士等)への開示
は許可するか?
またメーカと販売店とで圧倒的に秘密情報の開示する割合の
偏りがあるときは、この秘密保持条項を調整することも検討
することをお勧めします。
つまり、秘密情報を開示する割合が多ければ、ものすごく
厳しい規定にしますし、少なければ甘い規定にした方が
有利です。
秘密情報については、「契約書に規定してあるから大丈夫!」
と言って後は何もしない人が多いですが間違っています。
社内でどのように秘密情報を管理するのか(例:規定の整備、
システム構築や金庫等へ保管、更には整理番号の付与や
管理者の任命等)を組織的に行う必要が出てきますので、
各部門から担当者を選出して秘密情報管理委員会のような
ものを設置することが望ましいです。
またISO27001/ISMSを取得するのも一考かと思いますので
検討することをお勧めします。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
http://www.arm-consulting.co.jp/iso27001/
条文例
Neither Company nor Distributor shall disclose to third parties any information, which is
confidential and proprietary in nature of the other party, acquired through this Agreement or
Individual Contract (hereinafter called “Confidential Information”). Confidential Information
includes, but not limited to, trade secrets, know-how, inventions,
CompanyおよびDistributorは本契約/個別契約を通して知得した秘密情報を第三者に
開示してはならない。秘密情報は営業秘密、ノウハウ、発明等を含みそれに限定されない。