知的財産権に関しては、取引する製品の特性に応じて
どこまで詳細に契約書に規定するかが決まってきますが、
通常は下記の点がポイントになります。
◆互いに知的財産権を侵害しないこと。勝手に相手方の
知的財産権を出願しないこと。
※最も基本的な内容です。
◆製品の知的財産権に関して、第三者との紛争になったときは
直ちに相手方に通知し、両当事者で共同して問題の解決に
あたること。
※上記に関しては、代理店/販売店のスタンスとして単に通知
はするが、以後は拘わり合いになりたくないので、後の責任は
全てメーカーでとって代理店/販売店を免責するよう要求する
ケースもあります。
◆製品が販売地域における第三者の知的財産権を侵害しないこと。
★これが最も揉めるポイントです。メーカーと販売店の
それぞれの言い分は下記のとおりです。
・メーカー
そんな他国の知的財産権までいちいち費用をかけて
調査することなど不可能。例えば特許などは国ごとに
特許庁があるので、どこの誰のどんな特許があるか?
などは調査できない。よってその国の販売店の方で
調査すべき。
・販売店
他国だろうとなんだろうと、その製品を製造したメーカが
販売地域における第三者の知的財産権を侵害しない事を
保証するのは当然。さもないと安心して販売活動を行う事
などできない。
販売店の交渉力が強い場合は別途、
補償契約(Indemnification Agreement)を締結する
ことも珍しくありません。特にIT企業同士の契約ではこの
傾向が顕著です。
両者の言い分はそれぞれ一理あるのです。
よってこのポイントで揉めたら、更に細かく深く条件設定を
しないと、交渉決裂になる可能性があるので要注意です。
◆メーカーが提供した図面・試作品・データなどの技術情報に基づき
代理店/販売店が新たに発明をしたときの取扱い
※これについては代理店/販売店が新たな発明ができるほど
技術力を有している時には取り決めしておいた方が良いでしょう。