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知的財産権に関しては、取引する製品の特性に応じて
どこまで詳細に契約書に規定するかが決まってきますが、
通常は下記の点がポイントになります。


◆互いに知的財産権を侵害しないこと。勝手に相手方の

  知的財産権を出願しないこと。

 ※最も基本的な内容です。

◆製品の知的財産権に関して、第三者との紛争になったときは
 直ちに相手方に通知し、両当事者で共同して問題の解決に
 あたること。

 ※上記に関しては、代理店/販売店のスタンスとして単に通知
  はするが、以後は拘わり合いになりたくないので、後の責任は
  全てメーカーでとって代理店/販売店を免責するよう要求する

  ケースもあります。

製品が販売地域における第三者の知的財産権を侵害しないこと。

 ★
これが最も揉めるポイントです。メーカーと販売店の
  それぞれの言い分は下記のとおりです。

・メーカー
 そんな他国の知的財産権までいちいち費用をかけて
 調査することなど不可能。例えば特許などは国ごとに
 特許庁があるので、どこの誰のどんな特許があるか?
 などは調査できない。よってその国の販売店の方で
 調査すべき。

・販売店
 他国だろうとなんだろうと、その製品を製造したメーカが
 販売地域における第三者の知的財産権を侵害しない事を
 保証するのは当然。さもないと安心して販売活動を行う事
 などできない。

 販売店の交渉力が強い場合は別途、
  補償契約(
Indemnification Agreement)を締結する
 ことも珍しくありません。特にIT企業同士の契約ではこの
 傾向が顕著です。 


両者の言い分はそれぞれ一理あるのです。
よってこのポイントで揉めたら、更に細かく深く条件設定を
しないと、交渉決裂になる可能性があるので要注意です。


◆メーカーが提供した図面・試作品・データなどの技術情報に基づき

 代理店/販売店が新たに発明をしたときの取扱い

 ※これについては代理店/販売店が新たな発明ができるほど
  技術力を有している時には取り決めしておいた方が良いでしょう。

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