〒135-0016 東京都江東区東陽2-4-39 新東陽ビル4F 42号室

営業時間
12時~21時
定休日
日・祝祭日
03-5633-9668

infomaster-gyosei.com
※お手数ですが★⇒@に変えて送信願います

契約の解除(Termination)とは、有効に成立した契約を
当事者の一方の解除権により、
その成立に遡って解消させることです。



しかしながら、Distributorship Agreementのような
継続的契約の解除については、契約の成立に遡って
解消させるとそれまでに行われた多くの個別契約の履行が
白紙に戻ることになるので、
将来効(将来における契約の
効力がなくなるだけで、過去の実行済みの契約には効力が
及ばないこと)
のみが認められます。



原則的に、契約は当事者間の合意に基づいて取引が
行われている以上、
一方的に解除することはできません。

民法でも契約解除できるケースとして定められているのは、
相手方の、


・履行遅滞=例:支払期日になっても支払が滞っている

履行不能=例:支払期日になっているかどうかに拘わらず
           相手方が支払不可能な場合

瑕疵担保責任=受入検査時に発見できなかった瑕疵が
           後になって発見された」など限られたケース

です。

これらを
法定解除と言います。


よって、それ以外にも
当事者間の合意によって
契約解除できるケースを全て契約書上に列記して
おくことは極めて重要です。

これを
約定解除と言います。


下記に、約定解除の具体例を書いておきますので、
ご自身のビジネスに当てはめてぜひご検討してみてください。

◆相手方の違反行為等
 ・契約違反(Breach of contract)

 ・監督官庁からの営業取り消し(Cancellation of license by Relating Authorities)
 ・詐術、その他の背信的行為(Fraud and other act of betrayal)
 ・法令違反・公序良俗に反する行為(legal violation、offense against public order and morals)


◆相手方に経済的信用不安/組織変更があった場合の解除
 ・差押え(Attachment)、仮差押え(Provisional Attachment)
 ・仮処分(Provisional Disposition/Provisional Injunction)
  ・
強制執行(Execution)
 ・公租公課の滞納処分(Attachment for delinquent Tax)
 ・競売(Public Sale)

 ・手形不渡り(Dishonor of Bill)
 ・銀行取引停止処分(Suspension of Bank Transactions)
 ・支払不能(Insolvency)
 ・破産手続(Bankruptcy)
 ・民事再生手続(Civil Rehabilitation)、会社更生法手続(Rehabilitation/Reorganization)
 ・解散(Wind-up/Dissolution)、清算(Liquidation)
 ・合併吸収(Merger and Acquisition)

 

そして契約解除をする時は多くの場合、損害賠償(Damages)
が伴いますので、同時に規定することが多いです。

◆Damages
If either party was damaged due to the other party's breach
or default of any provision of this Agreement or Individual
Contract or by the termination specified in this Article, the
non defauting party may claim the defaulting party damages
thereof.


ちなみに裁判等でたとえ勝訴するにしても判決が出るまでに
時間がかかり、それまでに被害が拡大してしまうリスクも
あります。そこでまずはそのリスクを「差止=Injunction」する
権利も合わせて規定することをお勧めします。

◆Injunction
Nothing in this and Article (Jurisdiction) shall limit
the right of the parties to seek relief intended to
preserve the status quo or interim measures,such as
preliminary injunctions, from any court of competent
jurisdiction, the pre-arbitral referee and/or the arbitral
tribunal. 

お問合せ・ご相談はこちら

英文契約書を得意とする
行政書士 遠藤です!

受付時間
12時~21時
定休日
日・祝祭日

電話/メールのご相談は無制限で無料!
お気軽にご連絡ください

お電話でのお問合せはこちら

03-5633-9668

担当:遠藤

英文契約書サポートセンター(運営:マスター行政書士事務所)では、海外事業の契約交渉に不可欠な「秘密保持契約」「ライセンス契約」等を豊富な実績をもとにサポート!海外進出・国際契約をお考えの企業さま・個人事業主さまをはじめ、英文契約書の作成・修正・要約・リスク診断・交渉などでお困りの方は当事務所へお任せください。リスク診断は格安価格・短納期で承ります!
★全国/全世界対応致します!★

お問合せ受付中

お電話でのお問合せ

03-5633-9668

infomaster-gyosei.com
※お手数ですが★⇒@に変えて送信願います

あなたのお話をじっくりと聞かせて頂きたいのです!契約交渉の最後までお付き合いしたいのです!
だから、
契約書作成前の電話/メールのご相談は無制限で無料!
契約書作成後の修正も1年間は無制限で、追加料金なし!

<受付時間>
12時~21時
※日・祝祭日は除く

【期間限定】
無料レポートプレゼント!

ごあいさつ

事前の相談は無制限で無料です。お気軽にご連絡頂ければとても嬉しいです。

 

【無料メール講座】

スピード業務提携法
トラブル0・損失0!早期に業務提携を成功させる11のノウハウ

 ↑ ↑ ↑ ↑ ↑
※無敵のノウハウを手に入れるには上記の画像をクリック!

著作紹介

もしあなたが加盟店との FC契約交渉についての 悩みや不安をお持ちであれば 上記の画像をクリック!

セミナー開催実績/
セミナーDVD

セミナー開催実績は
下記の画像をクリック!
    ↓ ↓ ↓ ↓

Facebook

メディア掲載