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ここでは、ライセンス情報の開示/提供方法・時期についてご説明致します。
ある情報を「ライセンス(使用許諾)」する、と言うのは簡単ですが、具体的には
どのような形で行うのでしょう?
一般的なライセンス契約書上で見られる記述例としては。。。
**********************************************
本製品の製造・販売に関し、必要な情報を提供する。
**********************************************
と非常に簡単に一言で済ましている例もあります。
「とにかく何でもかんでも必要な情報はライセンスOK」ということで、ライセンサーが
問題がなければこれでも良いかもしれませんね。
でも、本当に貴重な付加価値の高い情報であれば、以下のように具体的に、
「何を提供するのか?」を限定することが重要です
①何を提供する?
具体的には下記のように書きます。
・「別紙Aに定める書類を提供」と契約書本文に書き別紙Aを添付。
・図面、設計図、仕様書、などとに提供する物を規定。
・CD/DVD又はメール添付によるなどど提供媒体を規定。
・ロゴ/デザインなどの場合は写真/イラストなどを添付
②翻訳はどうするか?
海外との企業のライセンス契約であれば、翻訳が必要になることもあります。
その費用は馬鹿になりません。
どちらの当事者が負担するのか?も要検討です。
③いつ提供するのか?
ライセンシーの立場としては契約締結後いつまでたっても
情報が開示されなければ困ってしまいますので規定します。
通常は「本契約締結後○○日以内」とするのが多いです。
担当:遠藤
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