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ここでは源泉税(=Withholding Tax)についてご説明します。

 

源泉税については、今までご説明してきたポイントと違い、特に事前に
何か検討して準備する、ということはありません。

 

ですが、知識としてきちんと理解しておかないと大変なことになります!!


ライセンス料に係る源泉税について「初めて聞いた」という方のために
簡単に仕組みをご説明します。

 

仮にあなたの会社がライセンサーで海外のライセンシーに
技術をライセンスすると考えてください。 


例えばライセンス料が100、源泉税率が20%だとします。

その際、ライセンシーがライセンス料100から源泉税額20を控除して80を
ライセンサーに支払い、(ライセンサーのために)源泉税額20を税務署に
納付するのが基本です。

あくまでも事務手続き上、納付行為をライセンシーがやっているだけで、
金銭的負担という意味ではライセンサーがすべきものです。



ライセンス料というライセンサーが受け取る収入にかかる税金な訳ですから。

 

丁度、会社が従業員の給料から一定額を毎月源泉徴収し、残りを支給するの
に似ていますよね。

 

そして、ライセンサーとしては年度末に確定申告して、源泉された源泉税額と
自社の法人税との調整をする、という仕組みになっています。

特にあなたが日本の会社で海外の企業にライセンスする場合は、
9割以上の確率で、現地で源泉税を控除された、残りの金額が
ライセンス料として振り込まれると思っていてほぼ間違いないと思います。


この場合は、ライセンシーがあなたの会社のために現地の
税務署に納税した「源泉税納付証明書=Certificate」を確実に
もらっておくことがとても大事です。それをもって日本の税務署での
申告で使用することになります。

この証明書をもらっておかないと、
×海外で源泉税20%を控除され
×国内でも残りのライセンス料について法人税が課税される

というダブルパンチをくらうことになります。

◆条文の例は下記の通り。

Licensee may deduct withholding taxes from the license fee
payable to Licensor and shall send to Licensor a tax certificate
showing the payment of such taxes for the purpose of Licensor's tax relief.

 

今度は逆にあなたの会社がライセンシーの場合を考えてみましょう。
同様にライセンス料が100、源泉税率が20%だとします。 

 

海外のライセンサーの中には、源泉税額20を控除されると手取りが減り、

資金繰りが厳しくなるので満額100をもらいたがる企業がいます!

そこで、契約交渉の中でライセンス料の金額交渉が終わった後に、
「源泉税はライセンシー側が負担すべきだ!」などと言ってくる輩がいます。

 

これを上記の数字を使って当てはめると、あたかもライセンス料が125発生した
ものとして、源泉税率20%を控除し残りの100をライセンサーに支払うことに
なります。

 

そして25(=125の源泉税率20%)をライセンシーが税務署に納付する、
というからくりです。


これはおかしいですよね!!!


ライセンス料の金額交渉では100ということに合意したのに、いつのまにか
125になってしまったのと同じことです。

 


上記のような結果にならないためには。。。

*******************************************

★源泉税の趣旨についてきちんと理解しておくこと
★ライセンス料の金額は死守すること

*******************************************

が必要になります。


繰り返しになりますが、源泉税の問題は非常に大きなインパクトがありますので、
慎重に交渉するようにしましょう! 

何か少しでも不明点があれば、税金に詳しい人に確認しましょう。


ちなみに国税庁の下記の電話相談センターでは海外の企業との
ライセンス料の源泉税についてかなり懇切丁寧に無料で教えてくれますので
一度電話してみることをお勧めします。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
http://www.nta.go.jp/tokyo/guide/zeimusho/tokyo.htm 

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