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一つ前の、「秘密保持義務の対象外となる情報」と非常によく
似ていますが、さらに、たとえ第三者であっても、「特定の相手」に
対しては秘密情報を開示しても良いとする場合も数多くあります。
1.日本および諸外国における裁判所、行政機関、監督官庁その他の
公的機関(証券取引規制機関を含む)から、法令、規則等法的根拠に
基づく秘密情報の開示を求められ、これを拒む合理的理由が存在しない
ケース
2.受領者の関連会社の役員(取締役、執行役、監査役)および従業員に
秘密情報を開示するケース
3.弁護士、会計士、税理士、弁理士、司法書士またはコンサルタント等の
職務上または契約により守秘義務を負っている専門家から助言をもらう
ために秘密情報を開示するケース
上記の場合は、開示者としても仕方がないとして合意する場合がほとんど
ですがそれでも受領者に対して下記のような開示条件をつける場合も多いです。
◆1に対する対応
裁判所、行政機関、監督官庁に開示前に、予め開示者に通知する事
◆2,3に対する対応
開示した相手にも本契約の趣旨および規定を守らせるようにし、それらに反して
秘密情報を第三者に漏洩または開示目的以外に使用、複製または改変したこと
により開示者に損害が生じた場合は、受領者は当該第三者と連帯責任を負うこと
担当:遠藤
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