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英文フランチャイズ契約でFC本部の人がまず最初にクリアすべき課題が、
「契約相手(加盟店)の確認」
です。
ここはあまり調べない方が多いのですが、一番慎重になるべきです。
よくありがちなのが、相手が個人事業主で使用している「屋号」を
勝手に「法人名」と勘違いして契約してしまうことです。
単なる「屋号」はその人が勝手に使っている名前なので契約の当事者には
なれません。契約当事者になれるのはあくまでも登記してある「法人」または
戸籍がある「個人」だけです。特に海外の相手についてはその名前の後に
日本でいう「株式会社」または「有限会社」に代わる呼び名(例:PTE.LTD、
Sdn.Bhd, Co.,Ltd等)の有無をきちんと確認するようにしましょう。
そして、これは多くのケースに言えることですが少なくとも最初の5店舗目
ぐらいまでの加盟店は、
*************
個人よりも法人
*************
の加盟店を強くお勧めします。
法人でも例えば、
「今まで他の業態でお店を50件やっていたけど不採算の5店舗を
他の業態にしたいので御社のFCに加盟したいのですが。。。」
なんて方がいたらベストです。
一方、最も失敗する確率が高いのは「脱サラして加盟店になって独立したい!」
という方です。大変失礼ですが、こういう方々は経営者/事象主の実力/マインドが
十分にない人が多いのです。だから、「FC本部が手取り足取り何でもお世話して
くれるだろう。。」と密かに期待している人が多いのです^^;
これでは加盟店としてやっていけないですよね?
自分の経営能力がないせいで店舗の経営が傾いたらFC本部にクレームするのも
このタイプです。
あなたがFCチェーンを立ち上げる以上、少なくとも最初の5店舗目ぐらいまでは
絶対に成功して結果を出してもらわないと困りますよね?それを見て後の加盟店が
FCチェーンに加盟するか否かを決めることも多い訳ですから。
だから最初のうちは「法人」をお勧めします。
もちろんその分、契約交渉はハードになると思いますがいったん契約できて
しまえばその後は成功する確率が高いのであればそんな苦労は大したことが
ありません。
ぜひ参考にしてみてくださいね。
担当:遠藤
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