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加盟金の意味とは?

 

英文フランチャイズ契約において、加盟店がFC本部に対して
営業許諾料、商標使用料、開業準備費用(立地診断、開業前研修等)、
ノウハウ開発費用、ノウハウ開示/現場指導の対価としてロイヤリティと
共に加盟金の支払義務を課すのが普通です。



この加盟金が契約終了時に返還されるのか否か?

について一般的には、「返還されない」と定めるケースが多い
ようです。

 

また、加盟金と似たような位置づけで「更新料」を契約更新時に
加盟店から徴収するケースもありますが、これについても加盟金同様に、

契約終了時に返還されるのか否か?

を明確にしておくことをお勧めします。

 

なお、「加盟金をいくらにするのか?そもそも徴収するのかしないのか?」
についてはどのFC本部も悩むところですが、これはFCチェーンを運用していく
うちに段々とわかってくるものであり、その都度変更して行けば良いので最初の
うちは感覚で決めてしまって取りあえず運用してしまってもそれほど大きな問題に
なることはないでしょう。

またFC本部のキャッシュポイントとしては、加盟金の他に以下のような
ものがあります。

・ロイヤルティ
・研修/指導料
・物品販売代金
・システム使用料

 

よって加盟金単独で上記のことを検討するのではなく、
他のキャッシュポイントとと合わせて総合的に判断することをお勧めします。

■保証金の意味とは?

加盟金とは違い、こちらは契約終了時に加盟店の債務が
きちんと清算されていれば返還される性質のもので、
加盟金とは別に定めます。これはアパートの契約で言えば
敷金と同じ性格のものと言えるでしょう。


なお、実務ではフランチャイジーの債権者が保証金返還請求権を
差し押さえてきたときは、保証金が担保する債権の範囲が問題に
なることがあります。そのため下記のように保証金のカバーする
債権の範囲を明確にしておくことが多いです。

「フランチャイジーは、フランチャイザーに対してフランチャイジーが
 本契約および関連契約に基づきフランチャイザーに対して負担する一切の
 債務を担保するため、保証金として金●●●円を預託するものとする。」

 

なお、FC契約の条件の中で「中途解約」という規定をすることがあり、
加盟店にもその権利を認めるときの条件として「解約金」の支払を
規定することがあります。

実務上、解約金の支払いを解約時に請求/回収するのは困難である場合が
多いので、おし解約金の規定をするのであれば、それと合わせて保証金の
規定をして「契約締結時に」保証金を預かってしまい、加盟店による中途解約時
には保証金から解約金を控除して残金を返金するやり方を取った方がFC本部としては
便利な場合が多いようです。

■条文例

Article ●.  Initial Fee

In consideration of the grant of the rights, license and Know-How
provided by Franchisor to Franchisee, Franchisee shall pay to Franchisor
initial fee of three thousand US Dollars (3,000 USD) (hereinafter called
“Initial Fee”)within seven (7) days on and after the date of execution of
this Agreement.Initial Fee shall not be refundable to Franchisee for any
reason whatsoever.

 

 Article ●.  Deposit

For the purpose of the management for credit and debt between Franchisor
and Franchisee, Franchisee shall pay to Franchisor deposit of one million
Japanese YEN (1,000,000 JPY) (hereinafter called “Deposit”) by
the remittance of telegraphic transfer to the bank account designated by
Franchisor on  the date of execution of this Agreement.  Remittance cost
shall be borne by Franchisee.

In case that Franchisee failed to make any payment to Franchisor herein,
Franchisor may allocate Deposit, in whole or in part, for the reimbursement
of the said debt.

In case of deficiency of Deposit due to the aforesaid allocation specified
in the foregoing Paragraph, Franchisee shall make additional deposit for
deficiency pursuant to the claim of Franchisor.

Franchisee shall not assign or pledge the right to claim refund of Deposit
to any third parties without consent of Franchisor.

In case of expiration of this Agreement, Franchisor shall adjust the credit
and debt with Franchisee by using Deposit and refund the balance thereof
pursuant to Paragraph 4 of Article 30.

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