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■ロイヤルティの算出元の数値

加盟店は、本部の提供する商標等の使用料、

経営ノウハウおよび経営指導の対価としてロイヤルティを支払います。
その計算方法が非常に重要なのは言うまでもありません。


売上高や売上総利益を基準とするもの、または一定の
固定額とするものなど様々ですが、売上高を基準にする
ケースが多いようです。


ちなみに本部の立場としてみれば、売上高を基準にした
方が、加盟店にロイヤルティの算出を誤魔化される(例:
仕入れ費用等の過大計上)恐れが少なく、かつ加盟店の
売上が伸びるほどロイヤリルティも増えるので、都合が良い
と考えることが多いようです。

■業種ごとのロイヤルティの傾向

ご参考までに各業種ごとのロイヤルティ設定の一般的な傾向を
ご紹介しておきますので参考まで。

・コンビニ
 加盟店の粗利益の実績に対して一定率を乗じる方法

 ※コンビニのようにシステムで売上および原価がきちんと把握できるような
  場合は売上高ー原価=粗利)×ロイヤルティ料率の計算式にするケースが
  多いようです。

・サービス業
 比較的小規模な本部の場合は、固定額(=複雑なロイヤルティの仕組みが不要)
 を採用することが多いようです。

・飲食業
 店舗立地により、売上にバラツキがあるので売上高×ロイヤルティ料率の計算式に
 するケースが多いようです。

またロイヤルティ料率の傾向も各業種ごとに下記のような一般的な傾向が
あるようですのでご参考まで。

・小売業
 売上高に対するロイヤルティ料率は低め

 ※売上高が高く粗利率が低い業界のため

・サービス業
 売上高に対するロイヤルティ料率は高め

 ※※売上高が低く粗利率が高い業界のため

ちなみに、小売業/飲食業などの本部が加盟店の店舗で使用する商品/原材料の
卸売りを行うような場合においてそこからの利益で十分に運営できる場合は、
「ロイヤルティ=なし」もあります。

■ロイヤルティの発生時期とは?


一口に売上高と言っても「いつの時点をもって
売上高とみなすか?」という問題があります。

大まかにわけで下記の3パターンがあります。
加盟店と加盟店との顧客との間における商品/サービスの代金の、

・契約時
・請求時
・回収時


ロイヤリティを支払う加盟店としては当然、「回収時」の方が
良いです。さもないと顧客から代金を回収していないのにも拘らず
ロイヤリティを支払うようなことになったら大変なことになります。

一方、本部としては、「代金の回収リスクまでこちらが負わされてはたまらない!」
ということで、「契約時」を要求することが多いです。

上記のポイントは曖昧にしていると必ず揉めるポイントですので
明確にしておきましょう。


■ロイヤルティの算出方法/計算期間/返金時対応

また、

ロイヤルティの算出方法について、
十分に説明を行わずに、ロイヤリティが実際よりも低い
ように本部が加盟店に対して開示した場合は、
不公正な取引方法のうちの欺瞞的顧客誘引にあたり
違法とされる恐れがあるので注意が必要です。

特に売上総利益(売上高−商品売上原価)に一定の
利率を掛けてロイヤルティの算出する方式のときは
注意が必要です。


次にロイヤルティの計算期間についても
きちんと明確に決めておきましょう。多くの場合は
毎月初日〜末日の期間で締めて翌月末払いが多いですが
中には四半期、半年、1年毎にするケースもあります。

 

さらに細かいFC契約ですと、
加盟店が顧客に何かしらの理由で代金の返金をした場合に
その代金についてすでにFC本部に支払済のロイヤルティの
扱いについてどうするか?まで決めたりします。これは
返金する?or返金しない?の2択に大きく分かれますが
更に細かくすると、「加盟店に非があるケースでの代金返金の
場合はロイヤルティの返金はしないが、非がない場合は返金する」
などと決めることがあります。

いずれにしても加盟店と一度は協議しておくことをお勧めしますよ^^

■条文例

Article ●.  Royalty

Franchisee shall, during the effective term of this Agreement,
pay Royalty per Computation Period to Franchisor according to
the following calculation formula (hereinafter called “Calculation
Formula”). Sales amount of Services in Calculation Formula shall
be deemed occurred when Franchisee received payment for Services
from Customers.

 

Sales amount of Services (excluding taxes) X 5%
 =Royalty

 

Article ●.  Calculation and Payment of Royalty

Franchisee shall calculate the total sales amount of Services
and Royalty ncurred for each Computation Period and send a
report of sales amount of ervices and Royalty and other
necessary information, if any, to Franchisor ithin fourteen (14)
days from the day following the last day of each Computation
Period (hereinafter called “Calculation Report”).  
Even if no sales amount of Services occurred during Computation
Period, Franchisee shall submit Calculation Report indicating
so to Franchisor.

In case that Franchisor has a question about or does not accept
the description of Calculation Report, Franchisor shall so notify
to Franchisee within five (5) days from the day when Franchisor
received Calculation Report and the parties shall have mutual
consultations.

Unless the foregoing notice is provided in the aforesaid manner,
Franchisee shall remit the amount of Royalty to the bank account
designated by Franchisor by telegraphic transfer in Japanese Yen,
which is specified in Calculation Report, on or before the last day of
the following month of each Computation Period.
The remittance cost shall be borne by Franchisee and conversion of
Hong Kong dollars into Japanese Yen shall be based on the official
rate of exchange prevailing at the bank Franchisee used on the day
when remittance is made.  If the due date of remittance is non-business
day of the said bank, the due date shall be the last business day prior to
the said on-business day.
 

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