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海外契約ガイドランナー遠藤です。

 

もうあなたは

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【第3弾】

なぜ輸出/輸入両方の

知識、経験、ノウハウがあると良い?

https://eib-academy.com/3rd

 

 

通常、

遠藤がそれなりの対価を頂いて

クライアントサポートしている時にしか

お話ししない、

かなり重要かつ良い事言っているので、

見ておかないと必ず損しますよ^^

 

 

 

 

さて、今日は

 

 

「なぜ輸出/輸入両方の知識、経験、

 ノウハウがあると良い?」

 

 

の答えとしてこれが一番!

というお話をします。

 

 

実感としては

 

 

「あると良い」

 

 

というよりは、

 

 

「ないとメチャクチャ大変(><)」

 

 

と言う方が近いです。

 

 

 

 

 

一言で言うと、

 

=============

源泉徴収税(Withholding Tax)

=============

 

の話です。

 

 

わかりやすく仮に、あなたが

何かの技術、ノウハウ、芸術作品等々を

もっていて、それをアメリカの企業に

使用許諾したとします。

 

 

その対価として

100万円アメリカの企業から払って

もらえる契約になっていたとしましょう。

 

 

 

ところがですよ。

 

 

 

その100万円が満額、

あなたにそのまま

支払われることはまずないのです^^;

 

 

 

100万円のうち、

 

⇒20万円はアメリカ企業が支払の際に

 控除してアメリカの税務署に納税

 

⇒残額80万円をアメリカ企業が

 あなたに支払う

 

ということがかなりの確率で

行われます。

 

 

「なんで

 そんなことになっちゃうの?(><)」

 

 

と始めは誰もがそう思います。

 

遠藤もその昔、愕然としました^^;

 

 

 

 

これはアメリカの税務署の思惑を

考えればわかりやすいです。

 

 

彼らは、

 

「あなたはアメリカ企業を相手に

 売り上げをあげたのだからその分の

 税金はアメリカに納めるべきだ」

 ↓ ↓ ↓ ↓

「でもあなたはわざわざ年末に

 アメリカまで来て確定申告など 

 しないだろう」

 ↓ ↓ ↓ ↓

「ならば、支払者のアメリカ企業に

 あなたへの支払の際に先に

 税金を差し引いて納税させるように

 してやれば良いよね?^^」

 

と考えるのですよ。

 

 

ちなみにこの、

 

=============

源泉徴収税(Withholding Tax)

=============

 

の税制は何もアメリカに限った話ではなく

ほぼ世界中にあると思います。

 

 

 

だから逆に、

 

あなたが

何かの技術、ノウハウ、芸術作品等々を

アメリカやその他の海外の企業から

使用許諾を受けてその対価を支払うときは

全く同じことをしなければなりません。

 

海外企業への支払の中から

一定税率の源泉徴収(withhold)をして

日本の国税庁に納めなければならないのです。

 

契約通り「満額」支払うようなものなら

後でエライ目に遭いますよ(><)

 

 

 

 

で、話を元に戻しますね^^

 

 

 

 

 

実務上何が困るかと言うと、

冒頭のケースで言えばアメリカ企業の

経理担当の人が源泉徴収税(Withholding Tax)

の知識、経験、ノウハウが全くないケースが

結構あるのです^^;

 

 

だからそのままにしておくと本来なら

20万円差し引いてアメリカの税務署に

納めなければならないのを、そのまま

満額100万円振り込んできたりする

ことがあって本当にメンドーなことに

なったりします(><)

 

 

 

さらにメンドーなのは・・・・

 

 

 

この源泉徴収税(Withholding Tax)は

日本-アメリカ間の租税条約に基づく

手続きをすれば「免税/減税」されるのです。

 

 

だからあなたとしては

もしもアメリカ企業の経理担当が不慣れな

場合は、何とかその決まり/手続きを

説明してその手続きをきちんと処理してもらう

必要があるのですよ。

 

 

 

それをするかしないかで

20%も支払金額が変わってくるのであれば

見逃せないですよね?^^;

 

 

 

これこそまさに、

 

「輸出/輸入両方の知識、経験、

 ノウハウが必須!」

 

という良い例です。

 

 

 

この

 

=============

源泉徴収税(Withholding Tax)

=============

 

については

もしあなたがご興味があれば

本講座でもっと詳細に内容について

説明しますので、ご興味があればぜひ

進んでみてください。

 

 

 

今日のところは、

 

==================

海外の企業と技術、ノウハウ、芸術作品

等々に関る使用許諾の取引をする際は

税金の知識が必須!

==================

 

ということだけ頭の片隅に留めて

おいてくださいね^^

 

 

 

なお、もしもあなたが過去2回の

MiniMiniセミナーの無料動画を見ていない

ということでしたら必ず下記のURLを

クリックしてチェックしておいてくださいね!

↓ ↓ ↓ ↓

【第1弾】

言語の壁を乗り越える方法とは?

https://eib-academy.com/1st

 

 

【第2弾】

相手が自社のパートナーとして

相応しいか事前に見抜く方法とは?

https://eib-academy.com/2nd

 

 

 

 

 

またメールしますね。

 

 

 

遠藤祐二

 

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