先日、
プーチン大統領が国際刑事裁判所(ICC)の
加盟国のモンゴルを訪問したものの、同国に
おいて逮捕されることはなかった・・^^;
という記事を見ました。
ICCはウクライナの子供の連れ去りに関与した
疑いでプーチン大統領に逮捕状を出しました。
そしてICC加盟国にプーチン大統領が入国した際には
その国には彼を逮捕する義務があります。
ところがモンゴルはロシアにエナルギー等で依存している等の
理由からプーチン大統領を逮捕しませんでした。
ここであなたは当然、
「ICCがモンゴルに命令して強制的に
逮捕するようにできないのか?」
とか、
「ICC設立条約違反を犯したモンゴルに
罰を与えられないのか?」
などと思うと思いますが、
これは全て「できません!」なんだそうです^^;
極論すると、
「じゃ~ICC設立条約なんて意味ないじゃん??^^;」
って話です。
もちろん、国際社会からの批判は必至で今後モンゴルに対する
風当たりは強くなるとは思いますが、ロシアに味方するような
国ですから、きっと涼しい顔で「スルー」だと思います^^;
このように、
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重要な決めごとについては、
罰則まで踏み込んで決めておく!
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のが意外と重要なポイントになるのは、
あなたが今後挑戦する、業務提携の契約交渉でも
同じです。
ざっくりと裁判の流れを説明すると
以下の2STEPで審議が進みます。
◆STEP1
本当に被告が契約違反をしたのかどうか?に
ついての審議
◆STEP2
契約違反をしたのであれば、どの程度のペナルティを
課すのが合理的か?についての審議
このSTEP2にかかる時間と労力がハンパないので
裁判が何年もの長期間に及ぶのです^^;
ところがですよ。
このSTEP2にかかる時間と労力を大幅に
少なくする方法があります。
もしあなたが業務提携における契約書で
「罰則についてまで踏み込んで決めておいた!」
とします。
例えば、
「相手方があなたの秘密情報漏洩・知的財産権侵害を
したら違約金として●●千万円を支払う!」
みたいな感じです。
もちろん常識外れの途方もない金額は減額されてしまいますが
それでも罰則についてまで契約書で規定してあれば裁判所も
かなりそれについて尊重し、
「両者で罰則について合意しているのだからそれをある程度
適用しましょう!」
という落としどころになることが多いのです。
よってあなたがもしもICCのようなカッコ悪く
悔しいを思いをしたくないと思うのであれば、
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重要な決めごとについては、罰則まで踏み込んで決めておく!
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ということも真剣に検討するようにしてみてくださいね^^
またメールしますね。
遠藤祐二