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先日、

 

プーチン大統領が国際刑事裁判所(ICC)の

加盟国のモンゴルを訪問したものの、同国に

おいて逮捕されることはなかった・・^^;

 

という記事を見ました。

 

 

ICCはウクライナの子供の連れ去りに関与した

疑いでプーチン大統領に逮捕状を出しました。

 

そしてICC加盟国にプーチン大統領が入国した際には

その国には彼を逮捕する義務があります。

 

 

ところがモンゴルはロシアにエナルギー等で依存している等の

理由からプーチン大統領を逮捕しませんでした。

 

 

 

ここであなたは当然、

 

 

「ICCがモンゴルに命令して強制的に
 逮捕するようにできないのか?」

 

 

とか、

 

 

「ICC設立条約違反を犯したモンゴルに
 罰を与えられないのか?」

 

などと思うと思いますが、

これは全て「できません!」なんだそうです^^;

 

 

極論すると、

 

「じゃ~ICC設立条約なんて意味ないじゃん??^^;」

 

って話です。

 

 

 

もちろん、国際社会からの批判は必至で今後モンゴルに対する

風当たりは強くなるとは思いますが、ロシアに味方するような

国ですから、きっと涼しい顔で「スルー」だと思います^^;

 

 

 

 

 

 

このように、

 

============================

重要な決めごとについては、
罰則まで踏み込んで決めておく!

============================

 

のが意外と重要なポイントになるのは、

あなたが今後挑戦する、業務提携の契約交渉でも

同じです。

 

 

ざっくりと裁判の流れを説明すると

以下の2STEPで審議が進みます。

 

◆STEP1

 本当に被告が契約違反をしたのかどうか?に

 ついての審議

 

◆STEP2

 契約違反をしたのであれば、どの程度のペナルティを

 課すのが合理的か?についての審議

 

 

このSTEP2にかかる時間と労力がハンパないので

裁判が何年もの長期間に及ぶのです^^;

 

 

 

ところがですよ。

このSTEP2にかかる時間と労力を大幅に

少なくする方法があります。

 

 

 

もしあなたが業務提携における契約書で

 

「罰則についてまで踏み込んで決めておいた!」

 

とします。

 

 

例えば、

 

「相手方があなたの秘密情報漏洩・知的財産権侵害を

 したら違約金として●●千万円を支払う!」

 

みたいな感じです。

 

 

もちろん常識外れの途方もない金額は減額されてしまいますが

それでも罰則についてまで契約書で規定してあれば裁判所も

かなりそれについて尊重し、

 

「両者で罰則について合意しているのだからそれをある程度

 適用しましょう!」

 

という落としどころになることが多いのです。

 

 

よってあなたがもしもICCのようなカッコ悪く

悔しいを思いをしたくないと思うのであれば、

 

 

============================

重要な決めごとについては、罰則まで踏み込んで決めておく!

============================

 

ということも真剣に検討するようにしてみてくださいね^^

 

 

 

またメールしますね。

 

 

 

遠藤祐二

 

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