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ここではまず、「何のためにNDA(秘密保持契約書)を締結するのか?
ということについて改めて考えてみたいと思います。
遠藤が一番NDAについて質問されるのが、
「業務委託契約の中にも秘密保持条項というものがあるのを
よく見かけるが、NDAとの使い分けはどのように考えれば
良いのか?」
という点です。
まず、NDAが締結されるときの場面を想像してみてください。
多くの場合、本格的に取引を開始する前ではないでしょうか?
例えば、
◆相手を評価するためにサンプルや仕様書を開示し合う。
◆相手の会社の実力を知るために詳細な財務諸表等を開示し合う。
◆共同研究をする前に相手方の技術資料を開示し合う。
と言った感じです。
更に言うと、本格的に取引をする前に相手を評価するSTEPに
おいてNDAを締結すると言えるかもしれません。
このNDAを締結しないで互いに秘密情報を開示し合った場合は
どのようなことが起きると思いますか?
恐らく秘密情報を開示し合った後に、相手方が業務提携しても
大丈夫だと判断し、業務委託契約や共同開発契約等を更に
締結するのであれば、冒頭に述べたとおり、秘密保持条項が
それらの契約書の中に規定されるのが普通ですのであまり
大きな問題にはならないかもしれません。
しかしながら、もし何かしらの理由で、
業務委託契約や共同開発契約等を締結することなく
そこで話が終わってしまったらどうですか?
相手に開示した自社の秘密情報を第三者(競合他社?)
に開示されてしまっても文句が言えない状況が起こり得ませんか?
そのような状況を防止するためにまずは、
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本格的に取引をする前段階で、相手を評価するために
秘密情報を開示し合う前にNDAを締結する。
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というケースがほとんどかと思います。
その他にはこれは稀なケースですが、
「業務委託契約書等の秘密保持条項では簡略化されすぎて
不安が残る。」
という場合も業務委託契約書とは別にNDAを締結し、
業務委託契約書には、
「秘密保持義務については2015年○月○日付で締結した
NDAの規定に従うものとする。」
とだけ記載するケースもありますのでご参考まで。
担当:遠藤
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