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ここではまず、「何のためにNDA(秘密保持契約書)を締結するのか?
 ということについて改めて考えてみたいと思います。
 
 遠藤が一番NDAについて質問されるのが、
 「業務委託契約の中にも秘密保持条項というものがあるのを
  よく見かけるが、NDAとの使い分けはどのように考えれば
  良いのか?」 
 
 という点です。 
 
 
 まず、NDAが締結されるときの場面を想像してみてください。
 
 多くの場合、本格的に取引を開始する前ではないでしょうか?
 例えば、
 
 ◆相手を評価するためにサンプルや仕様書を開示し合う。
 ◆相手の会社の実力を知るために詳細な財務諸表等を開示し合う。
 ◆共同研究をする前に相手方の技術資料を開示し合う。
 
 と言った感じです。
 
 更に言うと、本格的に取引をする前に相手を評価するSTEPに
 おいてNDAを締結すると言えるかもしれません。
 
 このNDAを締結しないで互いに秘密情報を開示し合った場合は
 どのようなことが起きると思いますか?
 
 恐らく秘密情報を開示し合った後に、相手方が業務提携しても
 大丈夫だと判断し、業務委託契約や共同開発契約等を更に
 締結するのであれば、冒頭に述べたとおり、秘密保持条項が
 それらの契約書の中に規定されるのが普通ですのであまり
 大きな問題にはならないかもしれません。
 
 
 しかしながら、もし何かしらの理由で、
 業務委託契約や共同開発契約等を締結することなく
 そこで話が終わってしまったらどうですか?
 
 相手に開示した自社の秘密情報を第三者(競合他社?)
 に開示されてしまっても文句が言えない状況が起こり得ませんか?
 
 そのような状況を防止するためにまずは、
=========================
 本格的に取引をする前段階で、相手を評価するために
 秘密情報を開示し合う前にNDAを締結する。
 =========================
 
 というケースがほとんどかと思います。
 
 その他にはこれは稀なケースですが、
 「業務委託契約書等の秘密保持条項では簡略化されすぎて
  不安が残る。」
 
 という場合も業務委託契約書とは別にNDAを締結し、
 業務委託契約書には、
 
 「秘密保持義務については2015年○月○日付で締結した
  NDAの規定に従うものとする。」
 
 とだけ記載するケースもありますのでご参考まで。
担当:遠藤
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