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ここでは、開示目的(Purpose of Disclosure)
についてご説明します。
何もNDAで規定するのは第三者への開示禁止だけでは
ありません。
その他にも
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本契約に規定する開示目的以外に使用してはならない!
==========================
と規定する場合がほとんどです。
よって、NDAの冒頭部分で、
開示目的(Purpose of Disclosure)
を規定するのです。
ここで開示者(=秘密情報を開示する当事者)と
受領者(=秘密情報を受領する当事者)の2つの
立場から検証して行きますね。
◆開示者の立場
・本契約の開示目的の意味するところをできるだけ広く
して、どんな情報でも自分の開示する情報は保護される
ようにしたい。
例えば、
「新商品の開発について両当時者で技術情報を開示するため」
みたいなざっくりとした感じです。
◆受領者の立場
・できるだけ本契約の開示目的の意味するところを狭く
して、自分の秘密保持義務の負担を軽くしたい。
例えば、
「新商品TV型番2634号の開発について両当時者で技術情報を開示するため」
みたいにかなり具体的に限定した感じです。
もちろんあなたの会社はあるときには開示者る一方で他方では
受領者になることでしょう。
しかしそれでも、
=========================
どちらの当事者がどれだけ秘密情報を開示する見込か?
=どちらの当事者が開示者になることが多いか?
=========================
を事前に検討することが最も重要なポイントになります。
その上で、この開示目的を広く取るのか狭く取るのかが
決まってきますので、事前によく検討しておくことを
お勧めします。
◆条文例◆
Company A and Company B intend to disclose certain confidential
and proprietary information to each other for the purpose below
(hereinafter called "Purpose of Disclosure)
(Purpose of Disclosure)
(上記を参考に開示目的を記入)_________________
_
担当:遠藤
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