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ここでは、NDA特有の各当事者の定義についてご説明します。

通常、和文の契約書ですと例えば下記のような定義の仕方を
しますよね?

本契約は、A株式会社(以下、「甲」という) およびB株式会社((以下、「乙」という)
との間の取引に係る諸条件について定める。

当たり前ですが、甲はどのような場合にもA株式会社の事を意味し
B株式会社は乙で表されます。

ところがNDAにおいては 例えば下記のような定義の仕方を
します。

***********************************************
本契約において秘密情報を開示する当事者を「開示者」といい、
逆に秘密情報の開示を相手方より受ける当事者を「受領者」という。
***********************************************

従って、開示者が常に甲とは限らず乙の場合があるので注意が
必要です。さらに通常NDAの中では上記の開示者受領者以外に
通常の契約書でも使用される甲/乙も同時に使用されることが多い
ですのできちんと整理して間違わないように注意が必要です。


◆条文例◆

Section1:Disclosing and Receiving Party

For the purpose of this Agreement, the party disclosing any information
under this Agreement shall be called the "Disclosing Party" and the party
receiving any information hereunder shall be called the "Receiving Party" .

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