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ここでは、NDA特有の各当事者の定義についてご説明します。
通常、和文の契約書ですと例えば下記のような定義の仕方を
しますよね?
本契約は、A株式会社(以下、「甲」という) およびB株式会社((以下、「乙」という)
との間の取引に係る諸条件について定める。
当たり前ですが、甲はどのような場合にもA株式会社の事を意味し
B株式会社は乙で表されます。
ところがNDAにおいては 例えば下記のような定義の仕方を
します。
***********************************************
本契約において秘密情報を開示する当事者を「開示者」といい、
逆に秘密情報の開示を相手方より受ける当事者を「受領者」という。
***********************************************
従って、開示者が常に甲とは限らず乙の場合があるので注意が
必要です。さらに通常NDAの中では上記の開示者/受領者以外に
通常の契約書でも使用される甲/乙も同時に使用されることが多い
ですのできちんと整理して間違わないように注意が必要です。
担当:遠藤
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