〒135-0016 東京都江東区東陽2-4-39 新東陽ビル4F 42号室
営業時間 | 12時~21時 |
---|
定休日 | 日・祝祭日 |
---|
ここでは、NDA特有の各当事者の定義についてご説明します。
通常、和文の契約書ですと例えば下記のような定義の仕方を
しますよね?
本契約は、A株式会社(以下、「甲」という) およびB株式会社((以下、「乙」という)
との間の取引に係る諸条件について定める。
当たり前ですが、甲はどのような場合にもA株式会社の事を意味し
B株式会社は乙で表されます。
ところがNDAにおいては 例えば下記のような定義の仕方を
します。
***********************************************
本契約において秘密情報を開示する当事者を「開示者」といい、
逆に秘密情報の開示を相手方より受ける当事者を「受領者」という。
***********************************************
従って、開示者が常に甲とは限らず乙の場合があるので注意が
必要です。さらに通常NDAの中では上記の開示者/受領者以外に
通常の契約書でも使用される甲/乙も同時に使用されることが多い
ですのできちんと整理して間違わないように注意が必要です。
◆条文例◆
Section1:Disclosing and Receiving Party
For the purpose of this Agreement, the party disclosing any information
under this Agreement shall be called the "Disclosing Party" and the party
receiving any information hereunder shall be called the "Receiving Party" .
担当:遠藤
英文契約書サポートセンター(運営:マスター行政書士事務所)では、海外事業の契約交渉に不可欠な「秘密保持契約」「ライセンス契約」等を豊富な実績をもとにサポート!海外進出・国際契約をお考えの企業さま・個人事業主さまをはじめ、英文契約書の作成・修正・要約・リスク診断・交渉などでお困りの方は当事務所へお任せください。リスク診断は格安価格・短納期で承ります!
★全国/全世界対応致します!★
お電話でのお問合せ
info★master-gyosei.com
※お手数ですが★⇒@に変えて送信願います
あなたのお話をじっくりと聞かせて頂きたいのです!契約交渉の最後までお付き合いしたいのです!
だから、
契約書作成前の電話/メールのご相談は無制限で無料!
契約書作成後の修正も1年間は無制限で、追加料金なし!
<受付時間>
12時~21時
※日・祝祭日は除く
◆無料レポートその1◆
トラブル0!損失0!
秘密保持契約で
スピーディーに
業務提携をスタートする
13のステップ
~業務提携への第一歩~
↑ ↑ ↑ ↑ ↑
最強のノウハウを
今すぐ手に入れるには
上記の画像をクリック!
◆無料レポートその2◆
『成果報酬型ビジネス』で
トラブルにならないための
6つのポイント
~固定額から成果報酬型への第一歩~
事務所紹介
得する!英文契約書入門
当事務所の特徴
サービスメニューのご案内
姉妹サイト