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ここでは秘密情報(=Confidential Information)の定義
についてお伝えします。


■基本形

「秘密情報とは以下のような情報を言う。」と言った感じで
秘密情報に該当するような情報を全て列記する形式が
最も多いです。




■応用編

2.開示目的の所でも触れましたが、開示者受領者では
それぞれ下記のような立場の違いがあります。 

開示者の立場 

・本契約の開示目的の意味するところをできるだけ広く
 して、どんな情報でも自分の開示する情報は保護される
 ようにしたい。


受領の立場

本契約の開示目的の意味するところをできるだけ狭く
 して、自分の秘密保持義務の負担を軽くしたい。


よって
========================
まずは、相手と自分とでどちらがどれぐらいの割合で
秘密情報を開示するのか? のチェック
======================== 
するのがSTEP1となります。

そしてもし自分が受領者の立場であることが多いのであれば
上記の基本形の条文の後に下記のような趣旨を追加することを
検討するのです。

書面で開示されたものについては「秘密である旨が表示されたもの」

 よく書類の隅に「Confidential」「秘密」「厳秘」などの表示がされている
 のを見たことがあるかと思いますがそれのことです。

 つまり、受領者の立場としてみれば、
 「秘密である旨が表示されたもの以外は秘密保持義務を負わない
 としてい訳です。

  開示する全ての秘密である書類に秘密である旨の表示をするのは
  かなり大変な事ですので、開示者がうっかり表示を忘れることもあります。
  それにより、受領者は「表示がなければ秘密情報とは言えないですよね?」
  と主張して少しでも自己の秘密保持義務の負担を減らそうという訳です。


口頭、映像で開示されたものについては、「開示日から30日以内にその旨を
 記載した議事録等で秘密である旨が確認されたもの


 秘密情報が口頭や映像等で開示されることも多いです。

 その場合は、後日議事録等で秘密情報が口頭や映像で開示された旨を
 記載した議事録を作成して両当事者で確認できたら秘密情報として
 取り扱いましょう、という趣旨です。

 これもかなり大変な事ですので、開示者がうっかり忘れることもあります。
 それにより、受領者は「議事録がなければ秘密情報とは言えないですよね?」
 と主張して少しでも自己の秘密保持義務の負担を減らそうという訳です。


また念には念を入れて「NDAを締結している事実やその条件」や「開示目的から生じた成果物」
さえも秘密情報と同等に扱い、第三者には開示してはならないとする例もあります。

 

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