ここは、代理店契約(Agency Agreement)
だけの項目となります。
販売店は、メーカーから直接製品を購入し、
顧客に対して新たな価格で再販を行います。
よって販売店契約書(Distributorship Agreement)
において、コミッションについての条件の交渉を行うことは
ありません。
①元は何の価格を使うか?
大きく分けてメーカーが(代理店が仲介した)顧客に
販売した、①売上高(Sales)②純利益(Net Sales Price)
の2つが考えられます。
しかしながら②の純利益の場合、①の売上高と比較
すると、代理店にとってはかなりリスクが高いと言える
でしょう。
メーカーがどんな費用を売上高から控除するかわかり
ませんし、費用の数値自体も信用できるかどうかチェック
しなければならないからです。
ちなみに売上高から控除される項目で典型的なもの
は下記のとおりです。
・治具(fixture)
・金型(tooling)
・検査費用(test charge)
・輸送費(transportation charge)
・保険料(insurance)
・税金(taxes)
・利息(interest)
メーカーからの明細書を取得するのはもちろんのこと、
定期的に税理士/会計士などを送り込んで監査(Audit)
する権利なども契約書上に記載しておくことが必要になります。
上記のような理由により、代理店にとっては「売上高」を
ベースにコミッションを計算してもらう方が良いです。
これは理不尽な話かとは思いますが、交渉力のある代理店
の中には、売上高の金額を「消費税込」にしてコミッションの
金額を少しでも高くしようとする企業もあります。
②料率はどうするか?
ここは製品の市場価値、マーケット事情、両当事者の力関係
などに応じて、決めていきます。製品価格の変動が激しいような
場合は、随時見直しができるような条件も記載しておくと良いと
思います。