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フランチャイズ契約では多くの場合、
加盟店が店舗で使用する材料または物品を
FC本部が指定します。

「●●は必ずFC本部またはFC本部指定業者から購入して
 使用しなければならない。」

と言う感じです。

これをする目的は大きく分けて下記の2つです。
↓ ↓ ↓ ↓
********************************************
(a)FCチェーン全体の商品/サービスの品質を維持する
(b)FC本部のキャッシュポイントを増やす。

********************************************

■商品/サービスの品質維持

まず、FCチェーン全体の商品/サービスの品質を維持」については
例えばラーメン屋さんなどで、麺や汁は必ずFC本部から購入しなければ
ならないとして勝手に第三者から安い(しかし味が落ちる)麺や汁を購入
させないようするという訳です。

飲食店のFCチェーンでは多くの場合「セントラルキッチン」を作って
そこでメインとなる材料を製造し、加盟店に使用させることがあります。
自社でそのようなセントラルキッチンを持てない場合は「指定工場」
みたいな会社と契約してやはり同じようにそこから購入させるように
します。
 

特に海外の加盟店との英文フランチャイズ契約においては
日本で提供している商品・サービスの品質にどれだけ近づけるか?
が大きなポイントになりますので、FC本部にとって大変重要な
ポイントになります。

■キャッシュポイントを増やす

次に「FC本部のキャッシュポイントを増やす。」については、
FC本部の重要な収入源としているFCチェーンが多いです。

加盟金、ロイヤルティ等を加盟店から徴収せずに全てこの材料の購入費で
収益をあげるビジネスモデルにしているFC本部もあるほどです。

ちなみに厳しいFC本部ですと、

「加盟店は1カ月に●●●万円以上の指定材料をFC本部から購入しなければ
 ならない」

としているところもあります。

また別の観点では、FC本部が全加盟店のために大量購入して加盟店に転売
することにより、大量仕入れ値引きを受けて全体のコストを抑えるという
手段でも使用しているケースもあります。

以上、主に「指定材料」のイメージでお話してきましたがこれは「指定物品」
または「指定機器、指定システム」などでも全く同じ考え方が応用できますので
参考にしてみてください。

■条文例

Article ●. Designated Products

 

Franchisee shall, in principle, purchase the following products
to be sold at Shop from Franchisor in order to maintain the quality
and image of FC (hereinafter called “Designated Products”).

(1)   Roasted coffee beans

(2)   Green coffee beans

(3)   Coffee equipment

(4)    Original products with Trademarks or Franchisor’s branding,
         or anything that can be perceived as relating to  Franchisor
         or Franchisor branded products including, but not limited to,
         tote bags, t-shirts, hats, apparel, tumblers, pin badges, towels,
         stickers, coffee equipment

 

In case that Franchisee desire to purchase Designated Products
from third parties other than Franchisor, Franchisee shall so notify
to Franchisor and obtain prior written consent from Franchisor.

 

Whenever Designated Products are delivered to Franchisee from
Franchisor, Franchisee shall calculate the total purchase amount
of price thereof for each Computation Period and shall remit the
applicable amount to the bank account designated by Franchisor
by telegraphic transfer in Japanese Yen on or before the last day
of the following month of each Computation Period. The remittance
cost shall be borne by Franchisee. The conversion of Hong Kong
Dollars into Japanese Yen shall be based on the official rate of
exchange prevailing at the bank Franchisee used on the day when
remittance is made.  If the due date of remittance is non-business
day of the said bank, the due date shall be the last business day
prior to the said non-business day.

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