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昨日の日経新聞に今だにアップルとサムソンが

スマフォの特許権に関わる訴訟合戦を

繰り広げている記事がありました。

 

 

最近、

 

 

「海外の企業と私の絵、彫刻、漫画などに

 に関わるライセンスビジネスをするんです。」

 

「海外で万が一私の作品が著作権侵害だと言われて

 他のアーティストから訴えられたらどうしましょ?」

 

 

というご相談をよく受けます。

 

 

ここで遠藤の頭の整理も兼ねてコメントして

みたいと思います。

 

 

まず、【特許権】についてですが・・・

 

これは、ある技術の発明をしたら

一番先に特許庁に登録申請をした人が

権利者になります。

 

つまり早い者勝ちです!

 

後からその発明を利用したい人は、

特許権者にライセンス料を支払ったりして、

使用させてもらうか、泣き寝入りするしか

ない訳です。

 

 

そしてこれ!結構なポイントですが・・・

 

====================

すでに特許化している発明の事を知らずに

偶然、同じ発明をしても駄目!!!!!

====================

 

なんです。

 

 

と言うことは、技術の発明に係る者は皆、

「どんな特許が世の中に存在しているかまずチェックせよ!」

ということなんです。

 

 

この辺りが特許が強力な権利と言われる所以です。

 

そして特許権は「国ごと」に認められる権利なので

海外の企業とライセンスビジネスをしたければ

その国においても、特許についてまずチェックしなければ

ならないと言う事です。

 

 

あなたはどう思いますか?

 

 

日本国内でも大変なのに、そんな海外の国々においても

チェックするなんてものすごく大変だと思いませんか?

 

 

よって、技術や発明に係わる「特許権」のライセンス

については、必然的に各国で費用と時間をかけて特許の

チェックや登録を行うことができる、アップルやサムソン

などの大企業にしかできないことになってくる訳です。

 

 

 

では、一方【著作権】は?

 

 

これは基本的に、特許庁などに登録申請せずとも

絵や彫刻や小説などを創作した時点で権利が発生

します。

 

これは恐らく・・・

 

 

そもそも芸術作品は自由に好きなときに創作される

べきものであって、特許のようにいちいち登録しないと

権利が発生しないような仕組みにしたら、芸術家の方々

の創作意欲が損なわれてしまうからなのでは?

 

 

と、思います。

 

 

★ここからが大事なポイントです★

 

 

登録制ではないと言う事は当然、先に創作された

芸術作品をいちいちチェックする必要はない!

↓ ↓ ↓ ↓

「偶然の一致」で同じような創作がされる可能性はある!

 

 

ということなんです。

 

 

★そしてさらに大事なポイントです★

 

もし著作権者が、誰かを著作権侵害で訴えたければ、

 

「自分の作品を真似して作ったという事実を

 証明しなければならない」

 

ということなのです。

 

 

お話をまとめるとですね・・・・

 

 

*********************************************************

◆特許権

 ⇒同じ発明をして使っただけでアウト!よって事前に

  特許の調査が必要

 

◆著作権

 ⇒既存の絵や彫刻や小説などを利用せずに、知らないで

  偶然に同じような芸術作品を創作した場合はOK

 

  ⇒著作権者はもし訴えたければ、「俺の作品をパクッただろ!」

   ということを証明しなければならない

*********************************************************

 

ということになります。

 

 

従って、もしあなたが冒頭のように何かの

芸術作品を海外の企業にライセンスするとします。

 

そしてご自身でその国の芸術作品をパクッていない

オリジナルの作品を創作しているということが確か

なのであればそれほどビクビクする必要はないという

ことですね。

 

 

今日は長くなりました。

 

っていうかめずらく法律家っぽいメルマガになりました(笑)

 

 

またメールしますね。

 

 

遠藤祐二

 

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