ここは、販売店契約(Distributorship Agreement)
だけの項目となります。
代理店は、メーカーと顧客との間にあって製品売買の
仲介・取次だけを行います。
よって実際の製品の納入および受入検査は、メーカ−顧客間で
行われますので、代理店契約書(Agency Agreement)
において受入検査について条件の交渉を行うことは、ほぼありません。
★重要★
受入検査は、その合格をもって、
①保証期間の開始
②支払請求権利の発生
③所有権/危険負担の移転
となるケースが非常に多いです。
従って、どのようなプロセスが完了したら、受入検査完了となる
のか?を明確に記述します。よく争点になるのは下記のポイント
です。
◆どのような基準に基づき受入検査するのか?
・メーカが定めた基準?販売店が定めた基準?双方で協議して
定めた基準?
◆受入検査の期限は?
・製品の納入後、○○日以内に販売店は受入検査を行うか?
メーカーとしては、例えば納入後1年間も販売店が受入検査せずに
いつまでも、代金を請求できなかったら困る訳です。
従って、受入検査の期限をきり、その期限までに販売店が
受入検査を行い、欠陥等の通知をメーカーにしなかった場合は
当該製品の受入検査に合格したものとみなす、と言った規定を
契約書によく記載します。
・また、製品の特性やビジネスの状況によっては受入検査を省略
することもあるでしょう。そのときは、いつの時点で支払請求権が
発生するのか等が忘れられがちですので明確に決めておきましょう。
また受入検査に不合格の場合はどのような補償をメーカーに
してもらうかもその製品特性に合わせて具体的に規定しておきましょう。
◆補償の内容
・製品の代替品提供?(replacement)
・修理?(repair)
・返金?(refund)
・クレジット提供(credit)
など色々な
ケースが考えられますが、ここは製品の特性やビジネスの内容に
よって違ってきますので、よく検討してきちんと決めておきましょう。