販売店契約(Distributorship Agreement)の支払条件
と言っても、基本的にはメーカーから販売店(Distributor)が
購入するだけです。
よって通常の売買契約のときと同様に、
例えば注文書(Purchase Order)で販売店がメーカーに発注し、
メーカーが注文請書(Sales Note)で注文書の条件に合意したら、
その注文書−注文請書で定めた支払条件で製品の取引をする
だけです。
また、支払条件は為替や商品の原材料の市場の変化等に
合わせて頻繁に変更するのが普通です。
従って、販売店契約書においては支払条件を事細かく
規定することはあまりなく、「支払条件は注文書と注文請書
によって成立する個別契約(Individual Contract)に任せる!」
としてしまうことが多いです。
たまに市場価格の変動が激しい商品について現在の取引価格
と○○%乖離が生じたときは協議のうえ、価格を調整する、と
販売店契約書に規定するケースもたまにありますが、
やはりそこは個別契約書に任せてケースbyケースで
柔軟に対応できるようにしておいた方が都合が多い
ことが多いようです。
また製品の価格には源泉税(Withholding Tax)や
消費税(Value Added Tax)などは含まれるかどうかなども
重要ですので、ここは個別契約任せにせずに販売店契約書に
明確に契約書に書いておいた方が良いかもしれません。
また、たまに販売店が顧客に再販売するときの価格までも
契約書に記載している例もありますが、これはあくまでも
メーカーの希望小売価格(suggested retail price)に
とどめ、販売店が顧客に販売する価格の決定権は販売店
が持つようにしないと、再販価格維持とみなされ、独占禁止法
に抵触する可能性があるので、注意が必要です。