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販売店契約(Distributorship Agreement)の支払条件
と言っても、基本的にはメーカーから販売店(Distributor)が
購入するだけです。


よって通常の売買契約のときと同様に、
例えば注文書(Purchase Order)で販売店がメーカーに発注し、
メーカーが注文請書(Sales Note)で注文書の条件に合意したら、
その注文書−注文請書で定めた支払条件で製品の取引をする
だけです。

また、支払条件は為替や商品の原材料の市場の変化等に
合わせて頻繁に変更するのが普通です。

従って、販売店契約書においては支払条件を事細かく
規定することはあまりなく、「支払条件は注文書と注文請書
によって成立する個別契約(Individual Contract)に任せる!」
としてしまうことが多いです。


たまに市場価格の変動が激しい商品について現在の取引価格
と○○%乖離が生じたときは協議のうえ、価格を調整する、と
販売店契約書に規定するケースもたまにありますが、
やはりそこは個別契約書に任せてケースbyケースで
柔軟に対応できるようにしておいた方が都合が多い
ことが多いようです。


また製品の価格には源泉税(Withholding Tax)や
消費税(Value Added Tax)などは含まれるかどうかなども
重要ですので、ここは個別契約任せにせずに販売店契約書に
明確に契約書に書いておいた方が良いかもしれません。


また、たまに販売店が顧客に再販売するときの価格までも
契約書に記載している例もありますが、これはあくまでも
メーカーの希望小売価格(suggested retail price)に
とどめ、販売店が顧客に販売する価格の決定権は販売店
が持つようにしないと、
再販価格維持とみなされ、独占禁止法
に抵触する可能性があるので、注意が必要です。

条文例:英文販売店契約書(Distributorship Agreement)

Article ●.  Retail Price of Products

Subject to the prior mutual consultations between Company and Distributor, Distributor may, at its discretion, decide the retail price of Products to Customers in Territory.
(要約)
CompanyとDistributorの協議を条件として、Distributorはその裁量でTerritory内での
製品小売価格を決めることができる。

 

Article ●. Payment

Pursuant to the terms and conditions of payment agreed in Individual Contract, Distributor shall
remit the amount of price of Products to the bank account designated by Company by telegraphic
transfer in  pounds (£).  The remittance cost to be incurred shall be borne by Distributor.

(要約)
個別契約で合意した支払条件に従い、DistributorはCompanyの指定口座に製品価格を
電信送金でポンド建てで振り込むものとし、送金手数料はDistributorの負担とする。

 

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