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ライセンシーからしてみればライセンサーが本当に
そのライセンスをする技術やノウハウ等の権利者であるか?
については必ずチェックしておいた方が良いです。


「権利者であるのは当たり前でしょ?」

とあなたは思うかもしれません。


でも当たり前ではないのです。

例えば、この記事を書いている時点ではあのアップルが
中国でiPadの商標権侵害で訴えられています。

アップルと言えども時と場合によっては、権利者でない
こともある!という良い例だと思います。


特許や商標などの登録制度がある知的財産権であれば
まだ、特許庁のホームページで確認したりできるのでまだ
比較的容易に確認ができます。

ですが、ノウハウや著作権など、は登録された公式のもの
がないので、ライセンサーが独自に確認するこは非常に
困難です。

ひょっとするとライセンサーは元々の権利者ではなく単に
第三者からライセンスされた知的財産権を使用している
だけかもしれません。

そして、悪意はなくてもそのことを忘れてしまい、知らず知らず
にライセンシーにライセンスしてしまうこともよくあります。

またこれは非常によくあるケースなのですが。

=========================
社長個人が発明家でたくさんの特許を持っているが
ライセンス契約自体は自分の会社名で行うケース
========================= 

があります。

これなども、社長がその会社の代表取締役でいる間は
何の問題もありませんが、例えば取締役会で社長が
追放されたしまった場合などは大きな問題となります。

会社名でのライセンス契約が継続している場合、
その社長が、「そのライセンスしている技術は俺のものだ!」
と主張して争いになり、ライセンシーがそれに巻き込まれる恐れが
ありあす。 

 

よって

ライセンシーの立場としてはきちんとそのような紛争に

備えてライセンサーに保証してもらうようにしましょう。

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