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ここでは損害賠償および差止条項についてご説明します。
通常、どの契約書でも例えば、「相手方の契約違反によって
損害を負ったときはその損害賠償を請求できる。」と言った
損害賠償(Damages)の規定を設けます。
そして、損害賠償請求だけでなく、
直ちにその違反行為をやめさせるように要求できる権利
(=差止請求:Injunctive Relief)も合わせて規定しておくことを
お勧めします。
通常、法律の規定(例;不正競争防止法等)でも差止請求の
規定があるのですが、万が一それらの法律の適用を受ける
ための要件を満たしていない場合は差止請求ができないリスク
がありますので、念のためNDAでも規定しておきます。
これがないと裁判が終わるまでの間にどんどん損害が
広がっていくリスク(例:Discloserの秘密情報が世界中に
広まっていく等)がありますので、まずは違反行為による
損害拡大を阻止するという趣旨です。
◆条文例◆
Damages and Injunctive Relief
担当:遠藤
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