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ここでは、NDAに係る準拠法と紛争解決について
ごく簡単にだけご説明します。
もっと詳細な内容をお知りになりたい方は下記をご覧ください。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
裁判(Litigation)と仲裁(Arbitration)
NDAの交渉をしていて最後に揉めるのがこの項目です。
具体的に言うと、
◆どこの法律に基づいて本NDAを解釈するか?
◆紛争になった場合はどこで行うか?
の2点です。
ここの考え方はごく単純で要するに、
「自分が慣れている法律と場所」でやるのが
良いのです。
例えば日本企業のA社と韓国の企業B社が
交渉している場合は、A社にとってみれば
日本国法に基づいて日本で紛争解決した
方が良いでしょうし、B社にとってみれば、
韓国法に基づいて韓国で紛争解決したいと
考えるのが普通です。
よって圧倒的に交渉力の差がある場合を
除き、両当事者が自国法/自国での紛争解決
を主張し合ってなかなか合意に至らないことが
よくあるということだけここでは覚えておいて
頂ければ十分です。
もし、あなたがもっと詳細な解説をお知りになりたいの
であれば、下記をご覧ください。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
裁判(Litigation)と仲裁(Arbitration)
担当:遠藤
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