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相手方の契約違反、破産、支払不能等の「特別な事由」に基づく契約解除の
他に、特に特別な事由がなくてもある一定の期間をおいて事前に通知すれば
契約を解約できる、「通知解約」の規定をすることがあります。例えば、
「●●国の加盟店の売上があまりかんばしくなく、その国を他の加盟店に任せたい」
なんてケースが考えられます。


通常、FC本部が作成する契約書では下記のような条件のポイントを検討する
ことが多いです。

◆FC本部だけが通知解約の権利を持っている条項
◆FC本部/加盟店共に通知解約の権利を持っているが、その事前通知期間に
 差をつけるケース
◆加盟店が通知解約する場合には「解約金」の支払義務を課すケース

なお、解約金を課すことで加盟店の通知解約の権利を過度に制限することは
加盟店の解約の自由や経済活動の自由を不当に制限するものとして公序良俗違反
で無効と判断されるリスクがありますので要注意です。(ホワイト急便事件)

また、実務では「解約通知」を加盟店に送れば少なからず揉めます。よってこの
解約通知の規定があるからと言って、必ずすんなりと契約を終了させることができる
という訳ではなく、あくまでも契約を終了させることを正当化するための一つの材料
ぐらいに考えておいた方が良いでしょう。

 

■条文例

Article ●. Cancelation with Notice

Notwithstanding the provision of Paragraph 1 of the foregoing
Article, Either party may, without prejudice to any other rights
or remedies, cancel this Agreement, in whole or in part, by giving
a written notice to the other party at least three (3) months prior
to the date of cancellation.

 

In case that Franchisee gives the notice of cancellation to Franchisor, Franchisee shall pay to Franchisor early  cancellation charge at the
rate of thirty (30) months average amount of Royalty paid prior to
the date of said cancellation.

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