〒135-0016 東京都江東区東陽2-4-39 新東陽ビル4F 42号室
営業時間 | 12時~21時 |
---|
定休日 | 日・祝祭日 |
---|
相手方の契約違反、破産、支払不能等の「特別な事由」に基づく契約解除の
他に、特に特別な事由がなくてもある一定の期間をおいて事前に通知すれば
契約を解約できる、「通知解約」の規定をすることがあります。例えば、
「●●国の加盟店の売上があまりかんばしくなく、その国を他の加盟店に任せたい」
なんてケースが考えられます。
通常、FC本部が作成する契約書では下記のような条件のポイントを検討する
ことが多いです。
◆FC本部だけが通知解約の権利を持っている条項
◆FC本部/加盟店共に通知解約の権利を持っているが、その事前通知期間に
差をつけるケース
◆加盟店が通知解約する場合には「解約金」の支払義務を課すケース
なお、解約金を課すことで加盟店の通知解約の権利を過度に制限することは
加盟店の解約の自由や経済活動の自由を不当に制限するものとして公序良俗違反
で無効と判断されるリスクがありますので要注意です。(ホワイト急便事件)
また、実務では「解約通知」を加盟店に送れば少なからず揉めます。よってこの
解約通知の規定があるからと言って、必ずすんなりと契約を終了させることができる
という訳ではなく、あくまでも契約を終了させることを正当化するための一つの材料
ぐらいに考えておいた方が良いでしょう。
■条文例
Article ●. Cancelation with Notice
Notwithstanding the provision of Paragraph 1 of the foregoing
Article, Either party may, without prejudice to any other rights
or remedies, cancel this Agreement, in whole or in part, by giving
a written notice to the other party at least three (3) months prior
to the date of cancellation.
In case that Franchisee gives the notice of cancellation to Franchisor, Franchisee shall pay to Franchisor early cancellation charge at the
rate of thirty (30) months average amount of Royalty paid prior to
the date of said cancellation.
担当:遠藤
英文契約書サポートセンター(運営:マスター行政書士事務所)では、海外事業の契約交渉に不可欠な「秘密保持契約」「ライセンス契約」等を豊富な実績をもとにサポート!海外進出・国際契約をお考えの企業さま・個人事業主さまをはじめ、英文契約書の作成・修正・要約・リスク診断・交渉などでお困りの方は当事務所へお任せください。リスク診断は格安価格・短納期で承ります!
★全国/全世界対応致します!★
お電話でのお問合せ
info★master-gyosei.com
※お手数ですが★⇒@に変えて送信願います
あなたのお話をじっくりと聞かせて頂きたいのです!契約交渉の最後までお付き合いしたいのです!
だから、
契約書作成前の電話/メールのご相談は無制限で無料!
契約書作成後の修正も1年間は無制限で、追加料金なし!
<受付時間>
12時~21時
※日・祝祭日は除く
◆無料レポートその1◆
トラブル0!損失0!
秘密保持契約で
スピーディーに
業務提携をスタートする
13のステップ
~業務提携への第一歩~
↑ ↑ ↑ ↑ ↑
最強のノウハウを
今すぐ手に入れるには
上記の画像をクリック!
◆無料レポートその2◆
『成果報酬型ビジネス』で
トラブルにならないための
6つのポイント
~固定額から成果報酬型への第一歩~
事務所紹介
得する!英文契約書入門
当事務所の特徴
サービスメニューのご案内
姉妹サイト