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代理店でも販売店でも、その代理活動や販売活動を
どの地域(
Terriroty)で行うことができるのか?に
ついてはきちんと決めておかなければなりません。

代理店は販売店としては、できるだけ広い地域で活動
したいですし、メーカーとして代理店/販売店戦略がある
会社としては、狭い地域しか代理店/販売店活動を認め
たくないケースもあるはずです。

恐らく、ここが日本の代理店/販売店契約と比較して

英文の代理店/販売店契約において重要視される
ポイントの一つかと思います。



日本国内の契約ではあまりこの地域に関しては
あまり、問題になることはないです。

しかし最近はグローバル化が進み、日本+韓国や

中国、台湾、東南アジアにおける地域も最初の契約交渉
の段階でどのような扱いにしたいか決めておかないと
ならにケースも増えています。
 

また、多くの国が隣接するEU諸国などでは、厳密に地域を区切ることを要求するメーカーも多いです。

条文例:英文販売店契約書(Distributorship Agreement)

Article 1. Definitions

 

1.      The term “Territory” shall mean Japan where Distributor may distribute Products
       under the terms and conditions herein.

  (要約)
  TerritoryとはDistributorがProductsを本契約の諸条件に従って販売できる日本をいう。

条文例:英文代理店契約書(Agency Agreement)

Article 1. Definitions

 

1. The term “Territory” used herein means Japan where Agent may sell Product
    under the terms and conditions herein.

  (要約)
  TerritoryとはAgentがProductを本契約の諸条件に従って販促できる日本をいう。

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