ここは、販売店契約(Distributorship Agreement)だけの項目となります。
代理店は、メーカーと顧客との間にあって製品売買の
仲介・取次だけを行い、実際の製品の売買契約は、
メーカ−顧客間で締結されますので、代理店がメーカーと
個別契約を締結することはありません。
メーカーと販売店との間で個々の製品の取引に関しては
注文書(Purchase Order)、注文請書(Sales Note)など
をやり取りし、それが個別契約の成立という考え方になります。
販売店契約の中では、単に「個別契約では下記の条件を
定めるものとする」などとだけ記述し、「品名、数量、価格
納期、支払条件、保証期間,etc」などの項目を列記する
だけで、具体的な内容は書かない(=注文書等に書く)
のが普通です。
また、販売店契約書と個別契約書の内容に矛盾があるとき
はどちらを優先するかも記載するのが普通です。
柔軟に運用したいのなら、個別契約書優先、絶対に取引
条件を途中で変更したくないのなら販売店契約書優先に
するのが良いとは思いますが、ここはケースbyケースでの
対応となります。
更に、どのような手続を踏んだら個別契約が成立するか?
も意外と重要です。
◆発注者が注文書を受託者に提出したら成立
◆発注者が受託者に電話で注文したら成立
◆発注者が注文書を受託者に提出し、受託者が注文請書を
返したら成立
◆上記の場合、受託者による注文書の提出日から起算して
3営業日以内に、受託者が何かしらのアクションを取らなかったら
自動的に成立
などなど、実に様々なパターンがあります。
取扱う製品の特性、取引の内容に応じてベストの選択肢を選択しましょう。
また、一端、締結された個別契約の業務を完了しないうちに本契約が
満了したらどうするのか?などについても忘れずに契約期間(Term)の
条文のところにでも規定しておくことも重要になります。