ここでは主に、両当事者で合意した料率のコミッション
どのように計算して、どのような支払期限でメーカーが
代理店に支払うのか?を規定します。
一番多い例は、毎月末で締めて翌月末までに支払うという
形でしょうか?他には四半期末で締めるケースもあります。
但し、折角代理店が取り次いでメーカーと顧客間で売買契約
が成立し、製品の引き渡しが終わったとしても、顧客の事情で
製品の支払がメーカにされないことも良くあります。
メーカの立場としては、コミッションを代理店に支払うのはあく
までも、顧客から製品の支払がされた部分についてのみ支払う
とし、顧客からの代金回収ができなかったケースではコミッションを
支払わないようにすることをよくやります。
一方代理店の立場に立ったらどんなリスク・心配が考えられる
でしょうか?
まずは、上記のコミッション請求権の発生の時期ですが、メーカとは
逆に、メーカと顧客との製品の販売契約が成立した時点とすることが
考えられます。
「私は販売活動して取りメーカに取次いだのだから、後の代金回収の
リスクまでは負うことはできません!」
という訳です。
また他には、メーカーから支払われるコミッションの計算が適正に
なされているか否か?という心配もありますよね?
そこで顧客からの代金の回収を代理店が行うような条件を
要求するケースもあります。
以下に条文の例を書いておきますね。
1.代理店は顧客から本製品の販売代金を受領し、毎月締め翌月末
までに販売代金総額からコミッションを差し引いた残額をメーカー
の指定する金融機関の口座に振り込んで支払う。
Agent shall once receive any and all payment for Product
from Customers on behalf of Company and calculate the
total amount of Commission which accrue during one (1)
month period from the first to the last day of each calendar
month ("Computation Period") and deduct Commission and,
thereafter, shall remit the balance of net sales amount of
Product after deduction of Commission to the bank account
designated by Company within 30 days following the last day
of Computation Period.
2.本条は、代理店が本製品の販売代金回収について責任を負うことを
意味しない。
This Article shall not mean that Agent shall be responsible for
the collection of payment for Product from Customers.