ここは、原則として販売店契約だけの項目となります。
代理店は、メーカーと顧客との間にあって製品売買の
仲介・取次だけを行い、実際の製品の納入および在庫管理
の交渉は、メーカ−顧客間で行われますので、代理店契約書
において在庫について条件の交渉を行うことはありません。
但し、代理店が保守やメンテナンスまでを請け負う契約の
場合は、代替品用としてある程度在庫を持つケースもたまに
ありますが、あくまでも例外的なレアケースです。
メーカとしては、販売地域内において顧客から引き合いが
あったら常に製品が販売できるよう、販売店には余裕を
もって在庫を保持して欲しいと考えます。
また、販売店が製品の保守などをやる場合には、代替品用
にある程度、在庫を保持しておいてもらわないと困ることに
なります。
更には、その在庫の数および状況を常に販売店にレポート
してもらわなくてはならない製品もあるかもしれませんね。
そうするとこんな条文が考えられます。
- 販売店に適正在庫保持義務
- 契約解除後も在庫に関しては引き続き契約条件が適用になる旨を規定
- Distributor shall maintain adequate stocks of Products
in order to enable it to offer and to ensure a good delivery
service to customer in Territory and shall report to Company
quantity of such stocks and their sales condition.
Distributor shall keep such stocks in good condition and
free from all damage and contamination which might detract
from the appearance or performance of Products. - Even after termination of this Agreement by any reason
whatsoever, the provisions of this Agreement shall be
applicable to Products possessed in stock by Distributor
一方、販売店の立場から言えば、あまりに在庫を抱え過ぎて
それが不良在庫になるリスクは避けたいと考えますのでその
あたりは、Forcastなどの資料をもとにメーカーと販売店との
交渉になるところです。
あくまでも取扱う製品の性質によってかなりこの「在庫」に
関する取引条件は変わってきますので、製品担当ときちんと
事前に打ち合わせしておくことが重要です。