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いきなり英文ライセンス契約の条文の説明に入る前にまずは、
そのライセンスする内容は何か?という基本的なところから
入りたいと思います。
細かい説明はできるだけ省きますので、ここではイメージだけ
わかって頂ければ大丈夫です。
【その1】ライセンスする物は何か?
さて、ライセンスする物を一言でいうと、知的財産ということに
なると思います。
わかりやすい例では・・・・・・・・
・製品を作る特許、技術、ノウハウ
・デザイン
・ロゴマーク、ブランド
・絵画、イラスト、写真、小説
・プログラム
などなど。
これらが権利化されると、特許権、実用新案権、商標権、意匠権、著作権
などの呼び方になる訳です。
さて、ではこれからの知的財産のやり取りを相手としようとする際に、
最初にやらなくてはならないことは何か?
それは、ライセンスする知的財産を明らかにする、ということです。
別の言い方をするとライセンスする知的財産の定義付けです。
**********************************************
●○●○な内容で■□な機能があって◆◇な効用
がある物をライセンスの対象とします。
**********************************************
という定義が当事者間で合意されて初めて、「ではライセンス料はいくらに
しましょう」、「ライセンスの期間はこのくらいにしましょう」という交渉が
できるのです。
従って、ライセンスする知的財産を定義付けするために契約書の別紙と
して分厚い仕様書等を添付することが非常に多いです。
特許権や意匠権などすでに権利化されている知的財産であれば、その登録
番号で内容が特定されてますからトラブルになる可能性は少ないと思います。
しかしながら、通常のライセンス契約では権利化されていないノウハウなどの
知的財産もやり取りされてることが多いので、やはり細かい添付資料による
知的財産の定義付けが重要になってきます。
そこまでしないと、英文ライセンス契約を進めて行く過程で、
「いや、この知的財産はライセンス契約の対象外だから
使用させることはできない!」
といったトラブルになる恐れがあるからです。
私共も業務提携のサポートをする中で、最初にライセンスの対価だけ
決まっているのに、そのライセンスする知的財産の定義がきちんと
当事者間で明確になっていなかったために、トラブルになった例を
何度も見てきました。
以上のようにまずは、
英文ライセンス契約でライセンスするものは何か?
というところを抑えるようにしましょう!
全てはそこからです。
【その2】ライセンスされた物で何ができるのか?
ライセンスされた物が明確になった後は、それを使って何が
できるのか?という点について明確にしていきます。
・製造か?
・販売か?
・建設か?
・保守か?
・修理か?
ライセンスされる物によっては、「製造は許可するけど、販売は許可しない!」
などと細分化してライセンスするケースも数多くありますので、きちんと交渉
して明確しておくことが重要です。
条文では、下記のように規定して行きます。
◆Grant of License(使用許諾)
Licenser grants Licensee an exclusive license and right to
use (ライセンスするものの定義を規定、例:Technology)to
manufacture,design, have manufactured,designed,use,
sell or lease the Products.
ライセンサーをライセンシーに製品を製造・設計し、(第三者に)製造「・設計させ
使用、販売また賃借するための独占的な使用の権利を許諾する。
担当:遠藤
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