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ここではライセンスをどこの地域(国)で行うか?についてお話します。


前の記事で、「ライセンスするもの」についてあまり検討がされて
おらずトラブルになるケースが多い、というお話をしました。



ところが、「ライセンスをどこの地域(国)で行うか?」に関しては更に
検討がされていないのが実情です。

 
日本の中小企業にありがちなのが、
「日本以外だったら世界中どこでも使える」というような
条件にして
しまっても、あまり気にしない方が多いのです。

もちろん、ランセンシー(ライセンスを受ける側)の立場としたら、
世界中どこでも自由にライセンスを受ける技術等の知的財産を
使用できる方が良いです。

だから単純に、できるだけ広い地域でランセンスを受けることだけ
考えれば良いのです。



ところがライセンサー(ライセンスをする側)はそうは行きません。


ここは、ライセンスする技術をどのように経営に生かして行くか?
という事業計画の問題になります。


一担当者の思いつきで決められるような単純な問題では決してない!
ということです。 


絶対の正解はありません。


ですが、自社の事業計画と照らし合わせてどのような地域(国)にしたら良いかを
考える事は長期的な会社の成長・発展のためにはとても大切なことです。

 

ライセンサー(ライセンスをする側)が安易に「世界中どこでも使用可能」という
条件を飲んでしまい、後から魅力的なライセンシーがある国で見つかったけど、
契約することもできず泣く泣く諦めた、という事例もあります。 
 

「世界中」というようにしてしまっても良いのか?
「マレーシア、シンガポール、中国」というように少し限定するか?
「北京」「上海」「クアラルンプール」というように行政区単位にするか?
更に細かく分けるか?


是非、経営的な視点で検討してみてくださいね。
 

また、ライセンス地域が広がれば広がる程、リスクは高くなります。

 
例えば、日本以外の地域の場合にそこでの商標登録はされているか?
または他社の商標権侵害をしていないか?更に偽物などの権利侵害品
に対して対策がとれるか?ということです。

これは通常で考えれば、ライセンスをするライセンサーの義務になること
が多いですので、安易に儲かるからという観点で地域を拡大すると痛い目
にあいます。

 
更に細かい話ですが・・・・

例えば中国だけのライセンス許諾をしたとして、ライセンシー
が海外への輸出を事業とする企業へライセンス商品を販売した
としたらどうでしょうか?

地域外へのライセンス商品の流出は防止できないですよね?

よって、地域外へのライセンス商品の販売をライセンシーのみ
ならず、その先のユーザにまで禁止するようなことも検討すべき
です。

ちなみに条文としてはそのほとんどが「Definition」の中で、
「Territoy」という定義を作って英文契約書上に規定するのが
多く見られます。

◆Definitions 

  Territory shall mean the Malaysia and Singapore.
  契約地域はマレーシアとシンガポールとする。

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