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ここではTechnical Assistance 「技術指導」の条件についてご説明します。
ある有益な技術・ノウハウを「ライセンス(使用許諾)」してもらったら、
すぐその日から使えるようになる、と言うことであれば話は簡単です。
でも実際はそうはいかないことも結構多いのです。
例えば新しいソフトを買ったときも、使い方がわからなくて
電話サポートセンターに連絡したりしますよね。
ライセンス契約でも全く同じです。
しばらく慣れるまでサポートが必要になること
がほとんどです。
だからライセンサーから技術指導を受けるための
条件を詳細に決めておくのがとても重要なのです。
大きく分けて下記の2パターンがあるでしょう。
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①ライセンサーがライセンシーの工場等に、
技術者を派遣して指導
②ライセンシーがライセンサーの工場等に、
技術者を派遣して訓練を受ける
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ほとんどが①になることが多いようです。
更にライセンサーの技術者を派遣するにあたり下記のような条件を決めて
おくことが必要になります。
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①指導内容
②指導期間、指導時間、週労働日数
③派遣技術者の人数
④派遣料(1日あたりいくら?超過時間・深夜指導料は?)
⑤旅費、宿泊費、交通費、日当、通信費、 ビザ取得費用の負担
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上記の例に限らず技術指導を行うために何らかの費用が発生するときは、
逐一取決めをしておきましょう。
また、ライセンス契約本文中には、「技術指導に係る条件に関しては別途契約
して定めることとする」として、技術指導の部分を別にして詳細に取り決めることも
良く行われます。
実際ライセンス契約が締結されても、技術指導が始まるまでには、色々と準備が
必要なので、締結日以後すぐに技術指導を開始しなくても良いことも多いです。
よって交渉時間がなく、先にライセンス契約だけを締結してしまいたいときなどは、
別途契約するのも有効な手段と言えるでしょう。
しかし、この場合結局後になっても技術指導の条件について決めることをせずに
なし崩し的に実際の技術指導が始まってしまい、トラブルになるリスクもあります
ので注意が必要です。
◆条文例
Technical Assistance
Upon request of Licensee, Licensor shall provide to Licensee and
/or to a sublicensee designated by Licensee("Sublicensee"), qualified personnel
of Licensor to render technical assistance and services to employees
of Licensee and/or Sublicensee, in connection with the engineering, design or
manufacture of Product for a reasonable period to be agreed upon between
the parties, provided that the total period of such assistance and services
shall not exceed ninety (90) man-days.
担当:遠藤
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