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ここではImprovement(改良技術)についてご説明します。


ライセンサーは元々ライセンスした技術の開発者です。

よって日々修正向上を加え、ライセンス後もさらにバージョンUPした
技術が生まれる事があります。WindowsのOSが良い例です。

一方、ライセンスされた技術をライセンシーが使用しているうちに、
新たな気づき/ノウハウが生まれ、その技術が改良されることもあります。


そのようにして生まれた、「改良技術」について、両当事者の考える事は
普通は下記のとおりです。


①ライセンサー

 【自ら改良技術を生み出した場合】
  ライセンシーに追加でライセンスして追加ライセンス料
   を請求したい。またはもっと別のライセンシーを探し出して
   ライセンスしたい。

 【ライセンシーが改良技術を生み出した場合】
 自らがライセンスした技術が元になったのだから
 ライセンサーにその使用の権利があるようにしたい。


②ライセンシー
 【自ら改良技術を生み出した場合】
 逆にライセンス料を取って、ライセンサーまたは
 第三者にライセンスしたいと考える。

 【ライセンサーが改良技術を生み出した場合】

 ライセンサーの改良技術も全て追加ライセンス料
 の支払なしに、使用したいと考える。

 

実務上は契約の時点で、どれくらい価値がある改良技術が
生まれるか予想するのは結構難しいです。 従って、ライセンス
する技術の価値やライセンス料にもよりますが、実務的には、

「改良技術が生まれる度に両当事者でその取扱いに
ついて協議する」とか「相互に非独占的実施権を許諾する」


といった無難な条件にすることが多いようです。

◆条文例

Improvement/Grant-back

1. Each party agrees to inform each other of any developemt or
improvement made in connection with the Licensed Information
relating to the Products, and disclose, at the other party's request,
details of such development or improvements.
両当事者は、製品に係るライセンス情報に関連する開発・改良について
互いに相手方の要請のあるときは、当該開発・改良についての詳細を相手方に
連絡するものとする。

2. Licensee shall have a right to use such development or improvement

made and disclosed by Licensor without payment of any additional royalty.

ライセンシーはライセンサーによってなされ、開示された(ライセンス情報の)開発・

改良情報について、何ら追加のロイヤルティの支払なしに使用する権利を有するものと

する。

3.Licensee shall, at the request of Licensor, grant to Licensor

a non-exclusive license to use such development or improvement made

and disclosed by Licensee in the Territory under the terms and conditions

to be mutually agreed upon between the parties.

ライセンシーはライセンサーからの要請があるときは、ライセンシーが行った

開発・改良情報をライセンサーに対して、両当事者間で合意する条件でテリトリーで

非独占的に使用する権利を許諾するものとする。

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